お酒のオークション販売

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 オークション会場でお酒を販売する場合、どのような免許手続きが必要でしょうか。

①他社開催のオークションに出店

「誰が」お酒を販売するかにより、次の3つの方法が考えられます。

i)自社→お客様 

期限付酒類小売業免許

他社開催のオークションに出店するが、販売行為を自社で行う場合です。
お酒を自社で販売しますので、お酒の売上は自社で経常します。オークション会社には、出店料を支払うことになります。

ii)自社→オークション会社→お客様

自社:卸売業免許
オークション会社:販売業免許

お酒をオークション会社が買い取り、オークション会社が販売行為を行う場合です。
オークション会社にお酒を販売するためには、卸売業免許が必要です。
オークション会社は、自社で仕入したお酒を販売することになります。

iii)自社→オークション会社→お客様

自社:販売業免許
オークション会社:酒類販売媒介業免許 

自社が販売し、オークション会社が自社と購入者の仲立ちをする方法です。
自社がお酒を販売するので、売上は自社で経常します。オークション会社には、売上に応じて、仲介手数料を支払うことになります。

②自社でオークションを開催する

i)固定的な店舗

 固定店舗でお酒のオークションを開催する場合、その場所で、一般酒類小売業免許の取得が必要です。オークションはお酒の販売方法が「せり売り」なだけで、お酒を販売するという行為は、通常の店頭販売と変わらないためです。

ii)臨時的な場所での販売

 ホテルの一角やオークション会場等、臨時の場所でお酒を販売する場合は、期限付酒類小売業免許の取得が必要です。

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