お酒の社員販売

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 福利厚生の一環として、お酒を社員に販売する場合も、酒類販売業免許が必要です。その場合は、グループウェア等を使って販売することが多いでしょう。

 グループウェアを閲覧し、社員がお酒を購入し、自宅まで発送するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は1.輸入酒類と2.国産酒類(地酒等。正確には、年間の醸造量が3,000キロリットル未満であるメーカーが製造したお酒)に限定されます。そのかわり、お酒の発送先はに限定がありません。

 一般酒類小売業免許を取得すれば、上記の2種類以外のお酒(例:大手国産ビールメーカーのビール等)を販売することはできます。ただ、配送先はお酒の免許を取得した場所と同一の都道府県に限定されますので、注意が必要です。お歳暮やお中元に大手酒造会社が製造したお酒を送ることが多いですから、配送先の住所を十分に確認してください。

 なお、お酒のメーカーや卸問屋でない以上、お酒の社販は、在庫を持たずに、仕入先から社員に直送することがほとんどでしょう。仮に在庫をもつ場合で、社内以外の場所に保管する場合は、蔵置所設置報告が必要です。というのは、お酒の販売行為は、免許場所で全て完結することが求められ、原則として、在庫の管理も免許場所で行う必要があるためです。ただ、例えば都心の会社等、免許場所以外に在庫を保管する必要性が高いケースでは、蔵置所設置報告をすることにより、お酒を適正に保管することができるようになります。

 

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