日本酒の輸出(香港)

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 日本が輸出する食品等につき、最も多い相手先は香港です。2位はアメリカですが、金額ベースでは1.5倍と、遥かに大きな市場です。輸出対象となる商品のうち、お酒は7位と上位につけています。香港は様々な国から清酒(日本酒)から輸入していますが、日本が最大の輸出国です。香港に輸出される日本酒のうち、約65パーセントが日本産です。
 上記のとおり、日本は香港に多量の日本酒を輸出していますが、その原因の一つとして、30度以下のお酒には、税金(物品税)が課されないためです。酒税法では、日本酒のアルコール度数は22度未満と定められています。そのため、日本国内で日本酒と定義されるお酒には香港で物品税を課されず、大きなメリットです。
 香港に日本酒を輸出する際、現地で大きな働きをするのが、輸入業者です。一般的には、お酒の物販会社が日本から自社輸入をするケースはほぼなく、輸入業者を通して輸入します。

 どのようなお酒が輸出されるかというと、日本の大手メーカーのものが多いです。これらは、大手スーパーで販売されたり、日本食レストランで提供されています。ただ、最近では、地酒等を専門で取り扱う小売店が増加しており、これらの中には、日本酒メーカーと直接契約をしています。お酒を海外に輸出する際、メーカーと販売先の間に1社のみしか存在しない場合は、酒税の免税を受けることができます。そのため、地酒メーカーとタッグを組み、希少性のある日本酒を輸出するスキームが多くなることでしょう。

 香港に日本酒を輸出するには、輸出酒類卸売業免許一般酒類小売業免許が必要です。輸出酒類卸売業免許を申請する際には、日本国内の仕入先と香港の販売先から、確かに取引をできる旨の承諾書を入手する必要があります。ちなみに、日本酒は、香港側での輸入許可は不要です。

 

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