お酒のオークション

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■ お酒のオークション販売について

 お酒をオークションで販売する場合、どのような免許手続きが必要でしょうか。お酒をどのような形態でオークション販売するかにより、異なります。

i)インターネットでお酒をオークション販売する 通信販売酒類小売業免許

ii)専用の会場を借りてお酒をオークション販売する 期限付酒類小売業免許

iii)お酒をオークション開催会社へ販売する 洋酒卸売業免許等の卸売業免許

■  インターネットでお酒をオークション販売する

 

i)の場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。注意をしなければならないのは、通信販売酒類小売業免許を保有しているだけでは、お酒の物販業者(再販業者)に販売できない点です。理由は、通信販売酒類小売業免許は「小売業免許」であり、お酒の販売先は一般消費者や飲食店営業者に限定されるためです。

 お酒をインターネットで販売する際には、単発的な取引であることや販売先の情報が少ないことから、販売先がどのような目的で購入しようとするか、確認が必要です。特に、インターネットを用いたお酒のオークション販売は、プレミアムがついた国産酒や洋酒等を販売するケースがあるからこそ、再販業者へ販売しないための確認方法を樹立する必要があります。

■  専用の会場を借りてお酒をオークション販売する

 お酒を、専用の会場を借りて、自社でオークションを開催する場合は、オークション会場をする場所を免許場所として、期限付酒類小売業免許の申請が必要です。自社が通常お酒を販売する場所で免許を取得していても、お酒を販売する場所毎に免許が必要なので、別途の免許申請が必要です。

 期限付酒類小売業免許は、申請によるもの、届出によるものがあります。届出によるものの方が手続きが簡略化されていますが、自社が専用の会場を借りてお酒のオークション販売をする場合は、申請が必要です。

 期限付酒類小売免許を取得して販売できるお酒の種類は、どのようなものでしょうか。期限付酒類小売業免許は、お酒の品目を限定して付与されます。輸入酒類か国産酒類の別は免許条件とされないため、限定された品目であれば、国産・輸入酒類のいずれであっても、販売することができます。

   お酒をオークション開催会社へ販売する

 お酒をオークション開催会社へ販売する場合、洋酒卸売業免許等の、卸免許が必要です。洋酒卸売業免許で販売できるお酒は、次のとおりです。

 果実酒(ワイン)、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒

 オークション販売での需要がある希少性があるプレミアム地酒(清酒、焼酎)は、全酒類卸売業免許免許の保有が必要ですので、注意が必要です。