酒類の販売数量等の報告

Pocket

 お酒の免許を取得したら、1年に1回、酒類の販売数量等の報告手続きが必要です。対象となる報告年度は国の事業年度(4月から翌3月)で、翌4月迄に報告します。具体的には、平成26年4月から平成27年3月までのお酒の販売数量を、平成27年4月末日までに報告します。
 酒類の販売数量等の報告では、1年間の販売数量と3月末在庫数量を報告する必要があります。販売数量は卸売数量(販売先がお酒の免許業者)と小売数量(販売先が飲食店や一般消費者)に分けて報告します。さらに、卸売数量については、卸売業者と小売業者に区分して報告する必要があります。お酒の免許を取得すると、お酒の販売について記帳義務があります。日々の記帳を正確に行うことにより、販売数量等報告をスムーズに行えるようにしましょう。
 さて、酒類の販売数量等の報告手続きは、お酒の免許を取得していない方も、しなければならないケースがあります。例えば、お酒の免許を取得する必要がない飲食店営業者です。本来、飲食店はお客様に飲料用のお酒を提供しているだけで、お酒の物販はしていません。そのため、お酒の免許は不要です。ただ、酒税の取締上、必要と認められる場合は、報告書の提出書を求められることがあります。飲食店営業者は提供したお酒をリットル単位で管理していないこともあるので、念の為、把握しておくことが望ましいです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください