酒税の輸出免税

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■ 酒税が免税されるケース 

 お酒にかかる税金の代表的なものとして、酒税があります。酒税は、酒税法に基づき、お酒に対して課される国税です。酒税が課される場合は、原則として、次の2つのケースがあります。

1)国内でお酒を製造した場所以外に移動させる場合

2) 外国から輸入したお酒を、税関の輸入許可がおりるまで、関税が留保された状態で保管できる場所(倉庫等から移動させる場合

ただ、次の2つのケースでは、例外として、酒税が免除されます。

例外a)お酒の製造場所から移動されたが、一般の消費者のために販売するための流通ルートに乗らず、当該お酒を酒類メーカーが他のお酒の原料として使用する場合

例外b)お酒のメーカーが製造したお酒を外国に輸出するために、お酒の製造場所から移動させる場合

 多くの方は、上記例外のうち、例外b)に該当すると思われます。酒税の免除を受けるためには、酒税法で定められた期限までに、お酒が実際に輸出された事実についての明細を記載した書類を提出しなければなりません。提出をしなければ、お酒を輸出した事実に基づいて、酒税の納税義務が発生しますので、法定の期限を遵守することが必要です。

■  輸出免税の対象になる輸出者

 酒税の免税手続きの対象になる輸出者は、次の2つのケースです。多くの方は下記b)の国内の輸出業者に該当なさると思われます。

a)お酒のメーカーが直接海外へ輸出する場合

b)お酒のメーカーが国内の輸出商社1社のみを経由して、海外へ輸出する場合

 なお、お酒の製造業者が輸出業者を通して輸出する際に輸出免税を受ける場合は、酒類輸出業者がお酒の蔵置場の許可を得ていなければなりません。 お酒の蔵置場の許可とは、輸出免税に該当するお酒を保管しておく倉庫のような場所だとイメージしてください。

 お酒の蔵置場所設置の許可を取得するには、様々な条件をクリアーする必要があります。その中でも留意しなければならないのは、お酒の製造免許や販売免許を取得している場所では取得することができないことです。そのため、蔵置場ではお酒の受注行為をできず、お酒の受注行為をする場所は、蔵置場とは別の場所を準備し、お酒の販売業免許を取得する必要があります。