関税

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  お酒の輸入時の関税

 お酒の免許の交付を受けて、お酒を自社輸入する場合は、酒税の他、関税を支払う必要があります。関税は、酒税とともに、税関に納めます。関税は輸入統計品目表によって課税し、酒税は品目によって課税されます。お酒の関税率は、参考までに以下をご参照ください。

http://www.customs.go.jp/tariff/2014_4/data/j_22.htm

おそらくどれに該当するのかがハテナ?な場合が大多数ではないでしょうか?では、この関税を知るための対策を記載します。

  課税時の品目の決定

 お酒の輸入時の関税及び酒税の品目の決定は、どのようにして行われるのでしょうか。

課税は品目によって行われるので、品目の決定は慎重に行われなければなりません。例えば、一言で「ワイン」と言っても、スパークリングワインかシェリーによっても、関税率は異なります。特に、自社輸入する際は、国内で流通されていないお酒であることがほとんどですから、他の類似品を参照にすることはできません。

 お酒の輸入時の関税及び酒税の決定は、税関が行います。お酒の輸入者は、税関に対して「事前教議制度」という手続きを行うことができます。事前協議制度を行うと、お酒を輸入する際の関税分類や関税率を原則として文書で回答を受けることができます。

ただ、輸入者から申請した事前協議書に対する回答書の内容は、3年間は輸入申告の審査の際に「尊重」されますが、あくまで「尊重」されるだけなので、実際の輸入時にその他の品目に決定されることがありえるということです。口頭やメールによる事前教示の照会も可能ですが、輸入申告の審査の際に「尊重」される取扱いは行われないので、文書での照会をするのが良いです。