A. 酒税を確実に徴収するためです。酒税は、①酒類製造業者、②酒類輸入業者が納めます。酒類販売業者は、酒税を納める必要がありません。お酒の販売を免許制にすることによって、経営が安定している会社又は個人が酒類を販売することになり、仕入先である納税義務者(酒類製造業者・酒類輸入業者)の納税を促進することになります。
A.酒類販売業に従事した経験は、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識や能力を有しているかどうかの一つの目安になります。(3年の経験が目安になります。)
酒類の販売経験は、コンビニやスーパーマーケットでのアルバイトでも問題ありません。酒類の販売の経験は、継続した3年である必要はありません。例えば、学生時代のアルバイトで1年、社会人になってからの経験で2年でも、問題ありません。
酒類や調味食品の販売経験がない場合は、その他の業種での経営経験(例:飲食店の経営をする会社の役員であった等)があれば、酒類販売管理研修の受講することによって、酒類の小売業を経営するに十分な知識や能力が備わっているかどうかを審査します。
Q.インターネットのホームページでお酒の販売しようと思っています。販売業免許が必要ですか?
A.通信販売酒類小売業免許が必要になります。通信販売酒類小売業免許により販売できるお酒は、①国産の地酒か②輸入酒類に限定されています。
地酒とは、1年の酒類の醸造量が品目ごとに3,000キロリットル未満のメーカーが醸造するお酒です。
輸入酒類の場合には限定がなく、どのようなお酒でも販売することができます。
リサイクル業者様がインターネットでお酒を販売する場合、年間の醸造量が3,000キロリットル未満であるかを確認することが困難なため、原則として輸入酒類のみの販売を行うことになります。
Q.家庭で不要になったお酒をバザーで売るために、免許が必要ですか?
A.家庭で不要となったお酒をバザーで販売するような場合は、「継続」的な「販売」に該当しないため免許は必要ありません。
酒類の販売業免許は、お酒を「継続」的に「販売」する際に必要になります。お酒を継続的に販売するのであれば、営利を目的としない場合や一定の方にのみ販売する場合でも免許が必要です。
結婚式の引き出物やご自身で飲もうと思って購入したお酒が不要になったものをインターネットオークションで販売することは、原則として「継続」的な「販売」には該当しませんので、免許は必要ありません。