ホテルでのお酒販売

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 ホテルは、様々なケースで、お酒を取り扱うことがあります。具体的には、レストランやバー等でお客様にお酒を提供すること及び物販することです。前者は、お客様がその場で消費するお酒を提供しているのみなので、飲食店営業の範疇です。そのため、お酒の免許を取得する必要がありません。後者はお酒を物として販売しているので、お酒の免許申請が必要です。

 ホテルでお酒の免許を取得する際、最も注意しなければならないことは、仕入先と在庫保管場所を、お酒の使用目的によって区分けすることです。

 仕入先については、飲食、物販部門で分ける必要があります。飲食用のお酒は一般酒類小売業免許を保有している仕入先、物販用のお酒は、卸免許を保有している仕入先である必要があります。

 それでは、小売免許と卸免許の双方を保有している仕入先の場合は、どのようにすべきでしょうか。飲食用のお酒、物販用のお酒、それぞれを別の発注とする必要があります。そのため、飲食用のお酒は小売価格で、物販用のお酒は卸価格で仕入することになります。

 お酒の在庫保管場所については、飲食用・物販用は完全に別の場所に保管する必要があります。同一の場所でテープ等を張って区分するだけでは、十分ではありません。保管場所を区分しなければならない理由は、たとえ同じお酒でも、用途によって仕入値が異なるため、個別の管理が必要なためです。

 

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