免許が必要なとき

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酒税法上、酒類販売業免許が必要なケースは、次の3種類です。

 1.酒類の販売
 2.酒類の販売の代理
 3.酒類の販売の媒介

それでは、上記3つの免許を詳しく説明します。

 1.酒類の販売業免許

 自ら酒類を販売する際に必要な免許です。このホームページをご覧になっている方は、ほぼ全員が酒類の販売業免許を必要としていると思われます。

酒税法上、酒類とは下記の表のとおり分類されています。ここで注意すべきなのは、みりんが酒類に含まれている点です。みりんをお酒であると認識せずに販売すると、酒税法上の罰則に該当しますので、ご注意ください。

 2.酒類の販売の代理業免許

 酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさんの間の取引を継続的に代理するための免許です。

 3.酒類の販売業の媒介業免許

 酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさん間の取引が成立するための補助行為を行うための免許です。補助行為とは、取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等をさします。

 具体例として、お酒の通信販売業者が受注の電話を秘書代行センターに委託する際、秘書代行センターには酒類媒介業免許が必要です。

 

 
種類 品目 具体例
清酒    米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの。
米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの。
合成清酒   アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの。
しょうちゅう 連続式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。
単式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。
みりん   米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの。
米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの。
みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの
みりんにみりんかすを加えて、こしたもの。
ビール   麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。
果実酒類 果実酒 果実を原料として発酵させたもの。
果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの。
上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの。
甘味果実酒 果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの。
ブランデー ウイスキー以外のウイスキー類。
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの。
リキュール類   酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。
雑酒 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒。
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。
その他の雑酒 発泡酒及び粉末酒以外の雑酒。