無免許販売の罪

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●酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 なお、次のケースでは、お酒の製造行為とせず、酒類の製造免許を受ける必要はありません。

1.梅酒のように、消費者が自分で飲むためにお酒に梅等を漬け込む場合。ただし、ブドウ、お米、麦、あわ、とうもろこし等、漬け込んではいけないものもあります。

2.旅館等を営む方が宿泊客に提供するため、旅館でお酒類に梅等の物品を漬け込む場合。ただし、一定の条件を全てクリアーする必要があります。

3. 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、「ビールキット」を購入して自宅で自家製ビールを造る場合は、アルコール分が1度以上にならないようにしなければなりません。酒税法上、アルコール分1度以上の飲料を酒類と定義するためです。

●酒類の販売業免許を受けずに酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。例えば、一般酒類小売業免許だけを持っている場合に、2都道府県を超えて酒類の通信販売をした場合をあげることができます。一般酒類小売業免許で行うことができる通信販売は、1都道府県の範囲内でのみだからです。

 また、通信販売通信販売酒類小売業免許で年間の醸造量が3,000キロリットルを超えるメーカーの国産酒類を販売した場合をあげることができます。通信販売できる国産酒類は、年間の醸造量が3,000キロリットルを超えないメーカーのお酒に限定されているためです。また、国産酒類の通販は品目を限定して付与されていることが多く、品目の確認も必要です。