ビール卸売業免許

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 ビール卸売業免許とは

 ビール卸売業免許とは、ビールに限定した卸売業免許です。ビール卸売業免許を取得すると、酒類販売業者にビールを販売できるようになります。なお、ビールは酒税法上、発泡性酒類に分類されます。しかし、同じく発泡性酒類に含まれる発泡酒とその他の発泡性酒類については、ビール卸を取得しても酒類販売業者に販売できません。発泡酒を酒類販売業者に販売するためには、洋酒卸売業免許が必要です。

 ビール卸売業免許の取得方法について

A)申請枠について

 ビール卸売業免許は、洋酒卸売業免許輸出入酒類卸売業免許とは異なり、申請枠があります。申請枠とは、免許を付与することができる件数です。申請枠は、毎年9月1日に国税庁のホームページや税務署の掲示板で発表されます。

 たとえビール卸を取得する条件をクリアーしていたとしても、免許を付与することができる件数がなければ、申請はできません。なお、平成25年免許年度では、東京都の免許可能件数は35件で、申請者は1件のみでした。このように、全酒類卸売業免許とは異なり、ビール卸の申請枠には余裕があるのが現状です。

 申請枠がある場合は、申請をすることができます。申請はいつでもできますが、9月1日から9月30日までの間を抽選対象申請期間とし、抽選対象申請期間内に申請があった案件については、公開抽選で審査順位を決定します。審査順位が決定したら、上位から審査を開始し、免許を付与することができる件数に達した際に、その他の申請者については免許を付与しないことが決定します。

B)ビール卸売業免許の取得条件について

   仕入先と販売先の確保が求められます。仕入先と販売先の双方から、取引承諾書の入手が必要です。ビール卸は、年間で平均50キロリットル以上の販売見込みがないと、免許が付与されません。1缶350ミリリットルとして、約14万本の販売見込みをたてる必要があります。

  また、次の条件のいずれかを満たす必要があります。

a)酒類の製造業か販売業に、引き続き10年以上従事していたこと

→経営者として従事していた場合は、5年以上で問題ありません。

b)調味食品の卸売業を10年以上継続して経営していること

c) a)とb)の期間を合算して10年以上であること

d)酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務したこと

e)酒類に関する事業及び酒類業界の実績に十分精通していると認められること