全酒類卸売業免許

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 全酒類卸売業免許とは

 全酒類卸売業免許とは、全ての品目のお酒を卸売することができる免許です。全酒類卸売業免許を取得すると、酒類販売業者又は酒類メーカーに対して全ての品目のお酒を販売できるようになります。全酒類卸売業免許があれば、洋酒卸売業免許輸出入酒類卸売業免許ビール卸等を改めて取得する必要がありません。そのため、全酒類卸売業免許を取得するための条件は、最も厳しいです。

  全酒類卸売業免許の取得方法について

A)申請枠について

 全酒類卸売業免許には、ビール卸売業免許と同様に、申請枠があります。 なお、平成25年免許年度では、東京都の免許可能件数は8件で、申請は30件でした。ビール卸とは異なり、取り扱える品目が最も多いことから、免許可能件数より申請件数の方が多く、取得するのが困難な免許です。

B)取得条件について

   仕入先と販売先の確保が求められ、取引承諾書の入手が必要です。全酒類卸売業免許は、年間で平均100キロリットル以上の販売見込みがないと、免許が付与されません。なお、100キロリットル以上の販売見込ですが、販売先は1社である必要はありません。例えば、10キロリットルの販売先を10社確保しても問題ありません。

 取引承諾書に記載する販売見込数量ですが、予定されている販売先の実情にあわせた数量にする必要性があります。酒類販売業者は、1年に1度、酒類の販売数量を所轄報告しています。例えば、昨年度の販売実績が5キロリットルしかない販売先から50キロリットルの取引承諾書を入手しても、取引の実現性がないと判断されてしまいます。そのため、取引承諾書については、見込販売客と良く話し合って作成する必要性があります。

 全酒類卸売業免許のその他の条件は、ビール卸売業免許と同一です。