期限付酒類小売業免許

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■ 期限付酒類小売業免許とは

 期限付酒類小売業免許とは、販売できる時期に一定の期限をつけた酒類小売業免許です。例えば、デパートでの中元特設会場等があります。お酒の販売免許は、一定の場所に対して付与されます。そのため、お酒の免許が付与された場所以外での販売には、別途の免許が必要です。期限付酒類小売業免許とは、既に免許を持っている方が、免許を付与された場所以外でお酒の販売をする際に必要となる免許です。

■ 期限付免許に該当するケース

期限付き酒類小売業免許は、大まかには次のケースに該当した場合にのみ付与されます。

a)博覧会場、即売会場、博覧会場や即売会場に類する場所

即売会場:地方特産物(北海道フェアー等)、や贈答品の販売(バレンタインや父の日等)

博覧会場や即売会場に類する場所:野球場等の協議病、キャンプ場等。

b)輸入酒フェアー

 ボジョレーヌーボー解禁フェアー等をさします。

 期限付免許の取得方法

期限付酒類小売業免許を取得するには、a)申請とb)届出の2つの方法があります。

a)申請

お酒の販売を開始する2週間前に申請する必要があります。

b)届出

以下の場合は、申請ではなく届出をすることで期限付酒類小売業免許を付与したものとして取り扱わます。届出は、お酒の販売を開始する10日前までに行う必要があります。

i)催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である場合

ii)催物の開催期間が7日以内である場合