通信販売酒類小売業免許

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  通信販売酒類小売業免許とは

 販売場(お酒を販売する場所)がある都道府県以外のお客様に、ネットやカタログ等を使って、お酒を販売することができる免許です。

 例えば、東京に販売場があり、神奈川県や埼玉県お客様に販売する場合をあげることができます。通信販売を行いたいと考えられている方の多くは、ネットで全国のお客様に販売することを目的としていることしょう。そのため、ネットで販売する販売は通信販売酒類小売業免許(以下、通販免許)が必要です。

 新聞配達屋さんのように、1都道府県のお客様にのみチラシを投函してお酒を販売する場合は、通販免許ではなく一般酒類小売業免許が必要になります。

  通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒について

 通販免許では、一般酒類小売業免許とは異なり、取扱ができるお酒に限定があります。限定の理由は、通販免許はお客様と酒販店の物理的な垣根を取り払ってしまうためです。通販免許で販売出来るお酒の種類は、お客様の生活圏にある酒販店では購入できないようなものに限られます。

通販免許で取扱ができるお酒は、次のとおりです。

 ・国産酒:1年間の品目ごとの課税移出数量(製造量)が、3,000キロリットル未満であるメーカーが製造又は販売するお酒

 ・輸入酒: 限定なし

 通販免許を申請するためには、通販免許で取扱ができるお酒であるかを、申請者側が税務署に説明する必要があります。

国産酒については、メーカーの「課税移出数量証明書」、輸入酒については、仕入先の「輸入酒類証明書」です。

国産酒類については、メーカーとの直接仕入ではなく、間に卸業者が介入していても、メーカーの証明書が必要です。国産酒類についてはメーカーの醸造量によって取扱の可否がきまりますので、卸業者ではメーカーの醸造量を証明することができないためです。

一方、輸入酒類については、インポーターでない卸業者からの証明書でも問題はありません。