酒類販売媒介業免許

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 酒類販売媒介業免許とは
酒類販売媒介業免許とは、お酒の売主と買主間の売買取引を継続して媒介(仲介)するための免許です。媒介とは、取引の相手方を紹介すること、売主と買主間の売買に関する意向を伝えること、取引内容の折衝等をさします。媒介行為が無償で行われる場合であっても、酒類販売媒介業免許が必要なので注意が必要です。
 酒類販売媒介業免許を取得しなければならないケースとして、電話代行コールセンターがあります。例えば、お酒の売主や買主が電話での受発注を電話代行コールセンターに委託する場合、電話代行コールセンターはお酒の売主と買主間の売買に関する意向を伝えていることになります。このような行為は酒類販売媒介業免許における「意思の伝達」に該当し、酒類販売媒介業免許が必要です。
 なお、酒類販売媒介業免許はあくまで媒介の範疇を超えることができず、酒類販売業免許を取得しなければ、自らお酒を販売することができません。

 酒類販売媒介業免許の取得方法について

a)媒介するお酒の容量
 酒類販売媒介業免許を取得する際は、年間で100キロリットル以上の取扱見込みが必要です。お酒の売主と買主間の取引予定承諾書等により、年間で100キロリットル以上の容量を媒介(仲介)することができる旨を明らかにします。

b)求められる経営能力
酒類販売媒介業免許を取得するには、一定の経営能力を求められます。一例としては、以下のとおりです。

・お酒の製造業や販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上であること

・上記につき、経営者として直接業務に従事した場合は、期間が5年以上であること

・過去に、お酒の媒介業を相当期間経営したことがある場合

・お酒の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上であること

・お酒の醸造技術の指導等の経験を5年以上有していること