未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書

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 国の会計年度(4月から翌3月)のお酒の販売数量を、4月末までに、お酒の免許場所を所轄する税務署に提出する必要があります。その際、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書もあわせて提出します。表示基準報告書には、酒類販売管理者と酒類販売管理者に代わる責任者を記載します。酒類販売管理者に異動があれば、2週間以内に選任届を提出する必要があります。管理者選任届出の提出の有無をチェックする欄がありますので、仮に失念してしまっている場合は、直ちに提出するようにしましょう。

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