お酒のお土産販売

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 お酒のお土産品販売
 
 外国人観光客の増加に伴い、日本のお酒をお土産として販売したいという需要が多くあります。そのような場合、販売方法は大きくわけて二つあります。一つは、お店を構えてお酒を販売する方法、他方は通信販売でお酒を販売する方法です。
 
 前者には、一般酒類小売業免許、後者には通信販売酒類小売業免許が必要です。通販免許申請での注意点として、受注の方法があります。お酒の免許は受注場所を販売場として申請する必要があるため、受注場所である電話やパソコンを閲覧できる事務所で免許を申請する必要があります。例えば、外国人のお客様が宿泊しているホテルで受注することはできません。
 
 外国人観光客に対してお酒を通信販売する場合、最も注意をしなければならないのは、お酒をお客様に直接引き渡すことができないことです。お客様が宿泊なさっているホテル等にお届けする必要があります。お客様にお酒を直接引き渡すために必要なお酒の免許は、一般酒類小売業免許です。一般酒類小売業免許があれば、お店でお酒を購入する旨の意思表示を受けて、その場でお酒を引き渡すことができます。
 
 販売できるお酒の種類について
 
 お店を構えてお土産屋さんを開く場合は一般酒類小売業免許の取得で足り、全てのお酒を販売することができます。一方、通信販売でお酒を販売する場合は、a)輸入されたお酒かb)国産の場合、1年間の1年間の品目ごとの課税移出数量(製造量)が、3,000キロリットル未満であるメーカーが製造又は販売するお酒に限定されます。
 
 日本にお越しになる外国人の方は、輸入酒よりも国産酒を購入なさりたいという希望が強いでしょうから、一定の限度はありますが、国産酒を販売できるというのは大きなメリットです。ただし、製造元に一定の条件が課せられているため、日本の大手ブランドのウィスキー、清酒、ブランデー等の販売ができないことに注意が必要です。このようなお酒を販売したい場合は、一般酒類小売業免許もあわせて取得しておくのが良いでしょう。外国人観光客の方がどのようなお酒を購入したいと考えているかを十分にリサーチして、お酒の免許を取得する必要があります。