宅配ピザ屋のお酒販売

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 宅配ピザ屋やお弁当屋さんのお酒販売

 宅配ピザ屋や宅配お弁当屋さん等、近隣の地域に根ざしてお客様に商品を販売している業者様がいらっしゃいます。ピザやお弁当にあわせて、お酒も一緒に購入したいというお客様が多くいらっしゃると思います。特に、クリスマスやお正月等の行事にあわせて、お酒の購入の重要が増えます。

 宅配ピザ屋や宅配お弁当屋さんがお酒を販売する場合は、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許の申請が必要です。一般酒類小売業免許のみの申請で足りるケースは、販売の対象となるお客様が1都道府県の範囲内に限定される場合です。例えば、東京にお店があり、東京のお客様にのみお酒を販売する場合です。通信販売酒類小売業免許もあわせて申請が必要なケースは、販売の対象となるお客様が2都道府県にまたがっている場合です。例えば、東京と神奈川県の県境にお店があり、双方に在住のお客様からお酒の受注を受けるケースです。

 留意をしなければならないのは、一般酒類小売業免許を取得した場合は、販売できるお酒に限定はありません。ただ、通信販売酒類小売業免許を取得してお酒を販売するには、取り扱えるお酒に限定があります。具体的には、次のとおりです。

a)輸入酒類(輸入酒類であれば、限定なし)

b)国産酒:1年間の品目ごとの課税移出数量(製造量)が、3,000キロリットル未満であるメーカーが製造又は販売するお酒

 つまり、輸入酒類については販売に制限はありませんが、国産酒類については、いわゆる「地酒」のみの販売が可能で、大手メーカーのビール等は販売することができません。そのため、販売先のお客様がお店の所在地と同一都道府県内であるかを十分に確認する必要性があります。

 チェーン店の宅配ピザ屋さんがお酒の免許を申請する場合

 宅配ピザ屋さんは、大手チェーン店に加入している業者様が多いです。チェーン店に加入することで本部からのサポートがうけられますが、お酒の免許を申請する際に、店舗毎に対策が必要です。具体的には、アルバイトさんや従業員の教育のためのマニュアル整備です。アルバイトさんは入れ替わりが多い場合があり、採用の度にきちんとした教育が必要です。そのため、お酒の販売だけに特化した内容のマニュアルを作成するのが良いでしょう。具体的には、以下のとおりです。

a)お客様の年齢確認

 受注時に、お客様の年齢確認を口頭で行い、記録をとる。配達にうかがう時、公的な身分証明書の提示を求める。

b)宅配時

 商品お渡し時に、公的な身分証明書で年齢を確認する。公的な身分証明書の提示を受けられない場合は、お酒の引き渡しを中止する。