テーマパークでのお酒の販売

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 テーマパークでのお酒の販売について

 遊園地やテーマパーク(以下、「遊園地等」とよびます)中で、遊園地等の主催者から委託を受けて、お土産屋さんを経営しているケースがあります。このような場合、一般酒類小売業免許が必要です。そして、免許を取得するための場所的要件として、確かに遊園地等内でお土産屋さんを運営できる旨を、立証する必要性があります。

 一方、業務委託契約では、単に物品販売業の営業業務を委託しただけであり、使用する土地建物および付属設備について、一切の賃借権、使用貸借権等、法律上のいかなる権利を有しない旨が定められることが多いです。理由として、物品の委託販売契約のみであれば、建物及び土地上に権利関係が発生することを回避することができるためです。

 委託契約書の内容について

  遊園地等と締結する業務委託契約書は、営業や施設に関して関係官庁に対する届出や免許は、実際にお土産屋さんを経営する会社ではなく、遊園地等側とすることが多いです。このような契約を締結した場合、お酒の販売主体が遊園地等側になってしまい、遊園地等が一般酒類小売業免許を取得しなければなりません。

 一方、業務委託契約書により、実際にお客様にお酒を販売するのは、委託を受けた会社です。そのため、お酒の免許は委託を受けた会社で取得する必要があります。このような場合は、業務委託契約書の覚書を作成し、お酒については委託を受けた会社が免許を取得して、委託を受けた会社名でお酒を販売する旨を確認する必要があります。