レストラン業者の申請

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■ レストラン営業者の免許申請について

  レストラン営業者がお酒の販売業を開始したいというケースは、多数あります。具体的には、以下のケースをあげることができます。

・レストランでお客様に提供したワインやリキュール等を、お土産用に販売したい

・ケータリングでお食事とお酒を一緒に届けたい

 一方、税務署ではレストラン営業者への免許付与に積極的ではありません。場合によっては、税務署での審査では足りずに、国税局まで上申するケースもあります。とはいえ、レストラン営業者にお酒の販売業免許が付与されないということはありません。対策を明確にすれば取得することができますので、 しっかりとした対策を立てましょう。

 レストラン営業者の申請が難しい理由

 レストラン営業者がお酒の販売業免許を取得することが困難な理由は、酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)に抵触する恐れが多いためです。具体的には、お酒の免許場所は、料理店等と同一でないことを求めています。また、酒税法10条11号関係(需給調整要件)では、酒場、旅館、料理店等、酒類を取り扱う接客業者でないことを定めています。

  レストラン営業者がお酒の販売業免許を申請する際の対策

 ①場所を明確に分離する

 レストランとお酒の物販場所を、明確に分離することが必要です。例えば、パーティションや観葉植物等で双方を区切るようにしましょう。また、レジはそれぞれ専用のものを設ける必要があります。レジが一緒だと、レストラン部門の売上とお酒の販売の売上が混在してしまうためです。また、レジを専用のものを設けるのですから、2名以上の従業員が必要です。

 場所的な区分は、お酒の販売場所のみでは不十分です。在庫置場も明確に区分すべきです。一番良いのは、それぞれ個別の在庫置場を用意することです。それが困難な場合は、例えば床にテープを引き、窓から「お酒用在庫」、「レストラン用在庫」等、誰が見てもわかるようにしましょう。

 ②お酒の仕入先を分離する

 飲食部門の仕入先は小売免許を取得している会社、物販部門の仕入先は卸免許を取得している会社から仕入れる必要性があります。理由は、飲食店営業者は酒税法上、一般消費者に区分されるためです。一般消費者に区分されるため、小売価格で仕入れる必要があります。お酒の免許を取得すると、卸免許を取得している会社から、卸価格でお酒を仕入れることができます。お酒の仕入先を分離することにより、適正な価格でお酒を仕入れることが担保されます。