免許権者が体調を崩した時

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 個人でお酒の免許を取得している方が、体調を崩して営業を行うことができなくなった場合

 個人でお酒の免許を取得している方が体調を崩されてお酒の販売行為が実質的にできなくなった場合、たとえ残された家族であっても、お酒の販売はできなくなります。理由は、お酒の免許は個人に対して付与されているためです。

 このようなことにならないように、予め法人化しておくことが考えられます。ちなみに、法人化していれば、たとえ代表取締役の方がお亡くなりになっても、法人としてお酒の販売業を継続できます。ただ、代表取締役の方の変更登記後、異動申告を提出する必要性がありますので留意してください。また、法人税の異動申告と酒税法の異動申告は異なりますので、双方の手続きが必要です。

 ご家族が営業を引き継ぐためには

 法人化していない個人事業主の方が体調を崩してお酒の販売業を継続することが困難になったとき、多くは家族でお酒の販売業を継続なさるでしょう。そのような際、営業主体(営業する方)を変更するため、「営業の承継」という手続きをすることにより、お酒の免許を家族に承継させることができます。

 具体的には、次のようなケースで、お酒の免許を承継させることができます。

a)個人でお酒の免許を取得している方の3親等以内のご家族

b)今まで、個人で免許を取得していた方のお店でお酒の販売業に従事してきたこと

c)個人で免許を取得していた方の同意が得られていること

d)お店の場所やお客様を引き継いで営業し、経営内容の実質に変化がないこと

 なお、上記の取扱は、個人でお酒の免許を受けられている方が体調を崩されて実質的にお酒の販売業を営むことができず、ご親族が実質的経営者であるというジj業がある場合において免許を付与することとして取り扱う趣旨です。そのため、形式的に営業のみを承継した場合は免許が付与されないので注意が必要です。