免許の切り替え申請

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 免許を個人から法人に切り替える申請(法人成り等)について

 今まで個人事業主でお酒を販売していた方が法人を設立し、今後は法人でお酒を販売する場合は、法人成り等に伴う免許申請が必要です。具体的には、今まで個人事業主としてコンビニエンスストア四谷店でお酒を販売していた方が会社を設立し、今後は法人としてコンビニエンスストア四谷店でお酒を販売するケースをあげることができます。

 法人成り等に伴う免許申請は、個人事業主から法人名義に変更する場合だけに限定されません。例えば、以下のようなケースが考えらえます。

a)法人名義→法人の代表者個人名義

法人で事業を行うメリットがなくなったとき、法人の代表者個人名義に免許を切り替えることができます。

b)法人の合併

 お酒の免許を既に取得している会社と合併する場合や新設合併する場合は、以前に取得した免許の名義を新会社に切り替えることができます。

c)会社分割

 お酒の免許業者がお酒の販売事業のすべてか一部を他の会社に承継させる場合、承継を受けた会社に免許の名義を切り替えることができます

d)3親等内の親族への切り替え

 個人でお酒の販売業を営んでいる方が体調不良でお酒の販売業に従事できない場合は、その方の3親等以内のご親族が、お酒の販売業業免許を承継することができます。

 免許切り替え(法人成り等)の注意点について

 免許を切り替える(法人成り等)際には、今まで営業してきたお酒の販売業者の免許取消申請書と新たにお酒の販売を希望する業者の新規申請書を同時に提出する必要があります。同時に提出しなければ、今まで営業してきたお酒の販売業者の免許が先に取り消されてしまうためです。なお、免許の取消申請をするとお酒を販売できなくなるため、取消申請した方の意思確認として、印鑑証明書を提出します。