商業施設でのお酒の販売

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■  商業施設でのお酒を販売する場合

 駅ビルや駅中、大規模商業施設(以下、駅ビル等とよびます)にテナント出店し、お酒を販売するケースが多々あります。これらの施設は人通りが多く集客力が高いため、多くのテナント候補があります。その中でも商品訴求力が高いお酒を販売することにより、売上高の増加を見込むことができます。

 駅ビル等に出店する場合、お酒の免許を取得するための場所的要件を証明することに時間がかかる場合があります。例えば、お酒の免許を申請する際に、建物の土地の登記事項証明書が必要ですが、駅ビル等は、1つの住居表示で複数の建物の登記があることが通常です。その場合、出店する店舗がどの建物に該当するかの特定が必要です。特定の方法の一つとして、建物の登記事項証明書の種類が店舗になっていることをあげることができます。また、建物の登記事項証明書の構造で何階建てと記載されているかも、特定するたの目安になります。

 なお、駅ビル等の建物の底地は複数の地番からなっていることが多く、建物の底地の全ての地番がお酒の免許場所となり、土地の登記事項証明書が必要です。ただし、駅ビル等では複数のテナントがお酒の免許を取得するケースが想定されます。お酒の免許は同じ地番で異なる業者に付与することができません。そのため、免許場所の特定は地番のほか、免許通知書の別紙で店舗の位置を指定されることになります。

  建物の使用権原についての証明

 駅ビル等でお酒の免許を取得するためには、当該物件を確かに使うことができることの立証として、賃貸借契約書の写しを提出します。ただ、長期にわたる権利関係が発生することを避けるため、一般的には、定期借家契約が締結されることが多いです。その場合は、定期借家契約書の写しを提出します。なお、賃貸借契約や定期借家契約のいずれであっても、建物自体に対する権利が発生することを避けるため、消化仕入契約を締結する場合があります。その場合は、お客様へのお酒の販売は駅ビル等側で行うことになりますので、申請には注意が必要です。