自社輸入

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 お酒を自社輸入して販売したい場合の免許申請について

  独自性のあるお酒を海外から輸入して日本国内販売することにより、同業他社に先んじたいとののご相談をいただきます。確かに、既に日本で流通しているお酒を販売しているのみでは価格競争に巻き込まれてしまう恐れがありますので、自社輸入のお酒を販売することは意義があることです。私がお手伝いさせていたいただ申請者様は、自社輸入のお酒にとても強い思い入れを持たれていて、そのような方のお酒の免許申請のお手伝いをさせていただくことは、大変光栄に感じます。

 一方、自社でお酒を輸入する際は、国内仕入とは異なり、コンテナによる輸入が必要になり、一定の量を仕入れる必要があります。また、輸入者として、関税や酒税を支払う必要があります。そのため、販売先の確保が重要な課題になります。

 自社輸入の場合の販売先の確保について

  上述のとおり、自社輸入では、国内仕入よりも、販売先の確保が重要な課題になります。一般的には、次の3通りが考えられます。上段から、販売量が見込めるケースになります。

a)酒類販売業者

 b)飲食店営業者(レストラン営業者)

c)一般消費者(インターネットによる販売)

 上記の販売先に販売するためには、以下の免許が必要です。

a)自己輸入酒類卸売業免許

b)一般酒類小売業免許

c)通信販売酒類小売業免許

 上述の免許申請は、各種免許申請の要件を満たしていれば、1度の申請で取得することができます。

1度の申請で複数の免許を申請しても、免許取得に必要な期間はかわりません。同時に申請することにより、一日も早くより多くの販売先を確保することを目指しましょう。