新規申請

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 ■ 新規申請とは

 新規申請とは、お酒の販売業免許を初めて申請することを意味します。「初めて」ですが、今までにお酒の販売業を営んでいなかった場合のほか、既にお酒の免許を持っていて、他の場所でお酒の販売を開始したい場合も含まれます。具体的には、コンビニエンスストア四谷店でお酒を販売している会社が、コンビニエンスストア渋谷店でお酒を販売する場合、会社としては2件目の酒類販売業免許ですが、渋谷店の申請は「新規」申請になります。2件目の申請であっても「新規」申請になる理由ですが、お酒の免許は①人と②場所をセットにして付与するためです。①人(会社)が同じであっても、②場所(四谷店・渋谷店)が異なれば、新たな申請が必要になります。

 ■ 新規申請時の提出資料について

 新規申請時は、原則として、各種免許ごとに必要とされる資料を全て提出する必要があります。言葉のとおり「新規」申請であるため、お酒の免許を取得できる会社であるかどうかを、全て立証する必要性があるためです。 ただし、お酒の免許場所と会社の登記所在地が同一で、直近3年分の確定申告を同じ税務署に行っている場合は、決算書3期分の提出は不要です。理由は、確定申告時に決算書を税務署に提出しているため、新たに決算書を提出する必要性がないためです。

 なお、例外的に、免許を取得する場所を管轄する税務署管内で既に免許を有している場合(例:四谷税務署管内でコンビニエンス四谷店の免許を取得している会社が、同じく四谷税務署管内のコンビニエンス四谷パート2店で免許を取得する場合)は、新規申請であっても、以下の資料の提出を省略することができます。提出を省略できる理由は、決算書と同じです。

a)会社の登記事項証明書(個人の場合、住民票)
b)定款の写し
c)履歴書(法人の場合は、監査役を含めた役員全員分)

 

 ■ 新規申請時の注意事項について

 新規申請時で最も注意しなければならないのは、申請してから免許が付与される間までに決算を迎える場合です。3月決算の会社が、4月1日にお酒の免許を申請した場合を想定してみましょう。審査は最短で2カ月かかりますので、免許が付与される予定日は6月30日です。一方、3月決算のため、5月末迄に確定申告をする必要性があります。審査中に確定申告をした場合は、新たな決算書を税務署に提出する必要があります。確定申告をした結果、経営基礎要件を満たしていない場合は、お酒の免許を取得できなくなってしまいます。このように、決算間際で新規免許を申請する場合は、次期決算の内容を予め確認したうえで、税務申告する必要があります。