条件緩和

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  条件緩和申出とは

 条件緩和申出とは、現在お持ちの免許の条件をグレードアップすることを意味します。例えば、一般酒類小売業免許のみを取得している会社が通信販売を開始するために、通信販売酒類小売業免許を取得するための手続きです。

 その他、平成18年4月1日に、特殊酒類小売業免許(みりん小売業免許等の、限定的な小売業免許)を取得している会社が、販売する酒類の品目に限定がない一般酒類小売業免許を取得する場合も、条件緩和申出の手続きが必要です。

 通信販売酒類小売業免許のうち、国産酒類については、「品目毎の年間醸造量が3,000キロリットル未満であるメーカーが製造したお酒」のように、品目限定が付されていることがほとんどです。例えば、「品目毎の年間醸造量が3,000キロリットル未満であるメーカーが製造する清酒」等です。このような免許が付与されている場合で、清酒以外の品目のお酒を販売したい場合は、条件緩和の申出が必要です。

 なお、通信販売の輸入酒類については、品目の限定が付されていないことが多いので、品目を追加するための条件緩和は必要がないことがほとんどです。

 「条件緩和」は現在の免許をグレードアップすることを意味しますが、海外のお酒販売の総輸入代理店等、卸販売の免許しか取得していない会社もあります。そのような場合、飲食店への販売はできません。再販会社だけでなく、飲食店への販売もしたい場合は、一般酒類小売業免許の条件緩和を申請する必要性があります。卸の免許>小売の免許というイメージがありますが、現在お持ちの免許の条件を広げる場合は、条件緩和の申出が必要です。

  条件緩和申出の提出資料について

 酒類販売業免許の条件緩和申出書と酒類販売業免許免許要件誓約書が必要です。その他、取得したい免許の条件をクリアーすることをを明らかにするため資料が必要です。具体的には、例えば「国産清酒」に限定された通信販売酒類小売業免許を保有している場合で「国産ビール」を販売したい場合は、ビールの製造会社が発行した、年間の醸造量が3,000キロリットル未満である旨の証明書の添付が必要です。

  条件緩和申出時の注意事項について

 条件緩和の申出と新規申請の最も大きな違いは、決算状況が審査の対象になっていないということです。例えば、新規申請時には直近の決算が債務超過でないことを求められますが、条件緩和の申出の申請時では、たとえ直近の決算が債務超過であっても、その他の条件をクリアーすれば、申出が認められます。ただし、国税・地方税の滞納をしていないことという条件はクリアーする必要があるので、当然のことながら、納税義務を果たしましょう。なお、条件緩和の申出をする際は、新規免許とは異なり、2年以上引き続き、お酒の販売業を休業していないことという条件があります。ほとんどの場合が問題ないと思いますが、しばらくお酒の販売業を営んでおらず、新たに営業を再開する際の条件緩和申出には注意が必要です。