酒類販売管理者の異動

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お酒の売り場には、酒類販売管理者を選任する必要があります。未成年者が酒類販売管理者になれないのは当然のことですが、雇用期間にも留意が必要で す。具体的には、引き続き6か月以上の継続した雇用が予定されていることが必要です。酒類販売管理者は、お酒の販売をする店員さんを指導監督するので、長 期にわたり働ける立場の方でなければならないためです。

 さて、酒類販売管理者に選任した方に人事異動があった場合は、どのようなお手続き が必要でしょうか。その際は、選任してから2週間以内に、酒類販売管理者選任届出書をお店を所轄する税務署に提出する必要があります。酒類販売管理者が同 日付で就退任した場合は、就任と退任を同一の届出書を提出することで足ります。

 なお、酒類販売管理者に就任した方は、お酒の知識を常にブラッシュ・アップする必要があります。そのため、選任した日から3ヶ月以内に酒類販売管理研修を 受講させるよう努めなければなりません。なお、社内異動で、酒類販売管理者がA店舗からB店舗へ転勤になったとします。その場合は、A店舗の時に研修を受 講していれば、B店舗の管理者就任日から3か月以内に、再受講する必要はありません。ただ、おおむね3年に1回程度の受講が望ましいとされていますので、 定期的に受講するようにしましょう。

 税務署では、小売店舗に対して、酒類販売管理者が選任されているか、常勤しているかを巡回して指導しています。その際に対応ができるよう、シフト表等はお店で保管しておくのが良いでしょう。

 

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