投稿者「motomiyoshinaka」のアーカイブ

酒類販売管理者の異動

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お酒の売り場には、酒類販売管理者を選任する必要があります。未成年者が酒類販売管理者になれないのは当然のことですが、雇用期間にも留意が必要で す。具体的には、引き続き6か月以上の継続した雇用が予定されていることが必要です。酒類販売管理者は、お酒の販売をする店員さんを指導監督するので、長 期にわたり働ける立場の方でなければならないためです。

 さて、酒類販売管理者に選任した方に人事異動があった場合は、どのようなお手続き が必要でしょうか。その際は、選任してから2週間以内に、酒類販売管理者選任届出書をお店を所轄する税務署に提出する必要があります。酒類販売管理者が同 日付で就退任した場合は、就任と退任を同一の届出書を提出することで足ります。

 なお、酒類販売管理者に就任した方は、お酒の知識を常にブラッシュ・アップする必要があります。そのため、選任した日から3ヶ月以内に酒類販売管理研修を 受講させるよう努めなければなりません。なお、社内異動で、酒類販売管理者がA店舗からB店舗へ転勤になったとします。その場合は、A店舗の時に研修を受 講していれば、B店舗の管理者就任日から3か月以内に、再受講する必要はありません。ただ、おおむね3年に1回程度の受講が望ましいとされていますので、 定期的に受講するようにしましょう。

 税務署では、小売店舗に対して、酒類販売管理者が選任されているか、常勤しているかを巡回して指導しています。その際に対応ができるよう、シフト表等はお店で保管しておくのが良いでしょう。

 

池袋サンシャイン日本酒フェア

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2015年6月20日、池袋サンシャインシティで、第9回全国日本酒フェアが開催されます。
公開きき酒会、酒造り等が体験でき、その場でお酒を購入することもできます。参加資格者は、酒類卸売業免許を取得した酒問屋だけでなく、お酒のエンドユーザーや飲食店関係者の参加が可能です。そのため、仕入先の酒問屋さんが取り扱っていないお酒を開拓したい飲食店経営者にとっても、参加する意義があるでしょう。
 パンフレットは日本語版の他、英語版もあります。日本酒の輸出実績として最も高いのは、アメリカです。その次に、韓国、台湾、香港と続きます。アメリカへの輸出は次点の韓国より2倍以上の実績とはいえ、今後のより一層の市場拡大が見込まれる、韓国語や中国語でのパンフレットが作成されることを期待します。
 日本酒の輸出ですが、平成15年は39億で、平成25年は105億円でした。つまり、10年間で約2.7倍の伸び率です。海外で日本酒が広まることは望ましいのですが、日本産の日本酒をより多くの方にお楽しみいただくことが望ましいです。そのため、先日、国税庁が、国産のお米が材料のものを「日本酒」、同様に、国産のぶどうを使ったものを「日本ワイン」と示すことができるようにする方向性になりました。そのため、「日本酒」という名称により一層の価値が生じ、日本酒の輸出が促進されることでしょう。

ワイン展

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 2015年10月31日から2016年2月21日迄、国立科学博物館にてワイン展が開催されます。ワインをテーマにした、初めての大規模展だそうです。

http://wine-exhibition.com/

 年代別のワインの消費は、30代が38パーセント、40代が33パーセントと、30~40代で約7割を占めます。また、居住地別は、東京が48パーセント、神奈川が15パーセントです。このように、ワインを買い求めるお客様は一極に集中しており、これらの層をターゲットにマーケティングをするのが良いでしょう。
 ワインの居住地別の消費量の特徴として、山梨県の8パーセントをあげることができます。これは、千葉県の8パーセントと同率です。葡萄の産地ならではの消費量といえるでしょう。 

 日本産のワインを海外に広く紹介しようと、国産ワインの輸出を計画する方が多いです。お酒を海外の酒類物販業者(商社等)に輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要です。輸出酒類卸売業免許申請には、海外の販売先の確保が必要です。

 なお、お酒の輸出には、お酒の仕入代金以外の諸経費がかかります。免許申請時には、お酒の輸出業を経営するための十分な資金の確保が求められます。資金額については、事業の規模等により異なるため、一概に「幾らあれば大丈夫」というものではありません。事業の規模は収支目論見書で説明する必要があるため、入念な準備が必要です。

お酒のオークション販売

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 オークション会場でお酒を販売する場合、どのような免許手続きが必要でしょうか。

①他社開催のオークションに出店

「誰が」お酒を販売するかにより、次の3つの方法が考えられます。

i)自社→お客様 

期限付酒類小売業免許

他社開催のオークションに出店するが、販売行為を自社で行う場合です。
お酒を自社で販売しますので、お酒の売上は自社で経常します。オークション会社には、出店料を支払うことになります。

ii)自社→オークション会社→お客様

自社:卸売業免許
オークション会社:販売業免許

お酒をオークション会社が買い取り、オークション会社が販売行為を行う場合です。
オークション会社にお酒を販売するためには、卸売業免許が必要です。
オークション会社は、自社で仕入したお酒を販売することになります。

iii)自社→オークション会社→お客様

自社:販売業免許
オークション会社:酒類販売媒介業免許 

自社が販売し、オークション会社が自社と購入者の仲立ちをする方法です。
自社がお酒を販売するので、売上は自社で経常します。オークション会社には、売上に応じて、仲介手数料を支払うことになります。

②自社でオークションを開催する

i)固定的な店舗

 固定店舗でお酒のオークションを開催する場合、その場所で、一般酒類小売業免許の取得が必要です。オークションはお酒の販売方法が「せり売り」なだけで、お酒を販売するという行為は、通常の店頭販売と変わらないためです。

ii)臨時的な場所での販売

 ホテルの一角やオークション会場等、臨時の場所でお酒を販売する場合は、期限付酒類小売業免許の取得が必要です。

お中元・お歳暮 の販売に必要なお酒の免許

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 お中元の季節ですね。お中元を贈る時期は暑いですから、ビールを販売する絶好の機会です。さて、既にお酒を販売しているお店でお中元等、贈答用のお酒を販売するためには、特別な手続きは必要がありません。一般酒類小売業免許を取得していれば足ります。

 ただ、デパートや展示場等に出店する場合は、既に一般酒類小売業免許を持っていたとしても、別のお手続きが必要です。具体的には、期限付酒類小売業免許を取得する必要があります。期限付酒類小売業免許は、申請する必要があるものと、届出のみで完了するものがあります。どちらの手続きであるかを簡単に判別するには、開催期間を確認するのがよいです。開催期間が7日以内であれば届出で足りますが、超える場合は、申請が必要です。

 なお、期限付酒類小売業免許を取得した場所で、お酒の特売や在庫処分のための販売をすることはできません。これは、お酒の不当廉売を避けるためです。国税庁のお酒の販売価格についての見解として、お酒に関する業者が安定かつ健全な経営を継続することができるかを常に検討すべきだとします。

 上記はお酒の製造・販売会社は当然に検討する要素です。国税庁の趣旨は、酒税の確実な確保と国民生活におけるお酒の消費の重要性を鑑みるものです。

 また、出店が終わったら、税務署に酒類の販売数量報告を提出する必要があります。これも、上述のとおり、酒税の確保を担保するためです。通常の店舗販売とは別の管理が必要ですので、日々の販売数量を正確に把握する必要があります。

 

お酒の輸出

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 日本で製造されたお酒を海外に輸出するには、海外での日本酒に対する需要を予め検討する必要があります。お酒の輸出金額の推移ですが、2009年は15,000百万円、2014年は30,000百万円と、約2倍の伸びです。同様に、数量ベースでも、2009年は40,000KL、2014年は80,000KLと約2倍の伸びです。取り扱いが多いのは、清酒、ビール、ウイスキー、リキュール、焼酎です。

 日本のお酒を海外に輸出する場合、多いのは清酒と焼酎ではないでしょうか。清酒の輸出金額の上位3カ国は、アメリカ、香港、韓国です。焼酎は中国、アメリカ、香港です。両方とも、アメリカと香港への輸出額が高いです。

  輸出先のシェアが高いアメリカのお酒の販売制度を検討してみましょう。アメリカも、日本と同様に免許制度をとっています。海外へお酒を輸出する場合、飲食店に直販することは少なく、多くは相手先の商社に販売することになるでしょう。そのため、アメリカの酒類販売会社にお酒を輸出する場合は、輸出酒類卸売業免許が必要です。ただ、アメリカの飲食店営業車に直接輸出する場合は、一般酒類小売業免許の取得で足ります。
 
 次に、香港のお酒の販売制度を検討してみましょう。香港へお酒を輸出する場合、輸出先の会社が輸入ライセンスを取得している必要があります。なお、香港ではお酒を販売するのに規制はありません。免許が必要なケースは、お酒を飲み物として提供するレストラン等です。日本ではお酒を販売するのに免許が必要で、レストランでお酒を提供するのみでは免許が不要です。つまり、日本と香港ではお酒についての国の規制が逆です。

ホテルでのお酒販売

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 ホテルは、様々なケースで、お酒を取り扱うことがあります。具体的には、レストランやバー等でお客様にお酒を提供すること及び物販することです。前者は、お客様がその場で消費するお酒を提供しているのみなので、飲食店営業の範疇です。そのため、お酒の免許を取得する必要がありません。後者はお酒を物として販売しているので、お酒の免許申請が必要です。

 ホテルでお酒の免許を取得する際、最も注意しなければならないことは、仕入先と在庫保管場所を、お酒の使用目的によって区分けすることです。

 仕入先については、飲食、物販部門で分ける必要があります。飲食用のお酒は一般酒類小売業免許を保有している仕入先、物販用のお酒は、卸免許を保有している仕入先である必要があります。

 それでは、小売免許と卸免許の双方を保有している仕入先の場合は、どのようにすべきでしょうか。飲食用のお酒、物販用のお酒、それぞれを別の発注とする必要があります。そのため、飲食用のお酒は小売価格で、物販用のお酒は卸価格で仕入することになります。

 お酒の在庫保管場所については、飲食用・物販用は完全に別の場所に保管する必要があります。同一の場所でテープ等を張って区分するだけでは、十分ではありません。保管場所を区分しなければならない理由は、たとえ同じお酒でも、用途によって仕入値が異なるため、個別の管理が必要なためです。

 

酒類の販売数量等の報告

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 お酒の免許を取得したら、1年に1回、酒類の販売数量等の報告手続きが必要です。対象となる報告年度は国の事業年度(4月から翌3月)で、翌4月迄に報告します。具体的には、平成26年4月から平成27年3月までのお酒の販売数量を、平成27年4月末日までに報告します。
 酒類の販売数量等の報告では、1年間の販売数量と3月末在庫数量を報告する必要があります。販売数量は卸売数量(販売先がお酒の免許業者)と小売数量(販売先が飲食店や一般消費者)に分けて報告します。さらに、卸売数量については、卸売業者と小売業者に区分して報告する必要があります。お酒の免許を取得すると、お酒の販売について記帳義務があります。日々の記帳を正確に行うことにより、販売数量等報告をスムーズに行えるようにしましょう。
 さて、酒類の販売数量等の報告手続きは、お酒の免許を取得していない方も、しなければならないケースがあります。例えば、お酒の免許を取得する必要がない飲食店営業者です。本来、飲食店はお客様に飲料用のお酒を提供しているだけで、お酒の物販はしていません。そのため、お酒の免許は不要です。ただ、酒税の取締上、必要と認められる場合は、報告書の提出書を求められることがあります。飲食店営業者は提供したお酒をリットル単位で管理していないこともあるので、念の為、把握しておくことが望ましいです。

期限付酒類小売業免許について

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 デパートの物産店やオクトーバーフェスト等の博覧会場でお酒を販売するためには、期限付酒類小売業免許の申請が必要です。

 期限付酒類小売業免許の申請は、一般酒類小売業免許の申請とは異なり、添付資料は簡略化されています。ただし、申請書は一般酒類小売業免許と同一の様式ですし、法人の役員が免許の条件をクリアーしている旨の誓約書も必要です。

 期限付酒類小売業免許申請の際も、申請書にお酒の販売をする場所のa)住居表示とb)地番(法務局で整理している土地に付された番号)を記載する必要があります。ただし、駅ビル等の大型施設で地番が判明しない場合は、地番の記載を省略することができます。

 デパートの物産展や博覧会場でお酒の免許を必要とするか否かは、お酒の栓を開封するかによって異なります。たとえば、海の家等、お酒の栓を開封してお客様に提供する場合は、飲食店営業の範疇内であり、酒類販売業免許は必要ありません。一方、お酒の栓を開封せずにお客様に販売する場合は、お酒の物販行為に該当し、酒類販売業免許が必要です。

 

行政書士に依頼するか

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お酒の免許について、多数の申請をしてきた経験から行政書士に依頼するメリット、デメリットについて出来るだけ客観的に考えたいと思います。

当センターでも、一件10万円以上の報酬を頂いているので、実際に支払う立場に立って考えると決して安易に決められる決定ではないと思います。

逆に、申請をお手伝いさせて貰う立場から考えると、、、おそらく今までお酒の免許を申請した数は100件ではきかないのですが、、、やはりどんなに楽な申請に思えても、必ず1つや2つは課題が出てきます。

そんな課題に遭遇した時に、正直な所解決するのに費やす労力、時間を考えると信頼できる行政書士さんにお願いしたほうがいいのではないかと考えるわけです。

特に、事業で新規独立を考えている方は免許を取ればそれで後の事業がうまくいくなどという楽な話ではなくて、他の商品はどう仕入れてどう売っていくのか、宣伝はどうするのか、人を雇う場合にはどういう人をやとうのか?等々やることは山盛りの状況ではないでしょうか。

結局の所、免許を取ることは成功するための一つの手段であってゴールではないと考えると、面倒な事はお願いしちゃったほうが結局いいのではないかと思うのです。

やはりなんといっても事業がうまくいくかどうかを考えるのは、独立開業される方にしか出来ないことだからです。

仮に行政書士に依頼するとして、どういう人に依頼するのかを考えると、信頼できる人。(例えば、紹介やもしかしたら思い切って税務署に聞いてみるのもいいかもしれません。→誰が申請多いかなんて答えてくれないような気もしますが。。)

私が、検討するならその分野について実績があるか?→幾人かの候補に質問すればなんとなく判ると思います。質問に即答出来る人、もしくは調べてすぐに返答してくれる人あたりがポイントでしょう。

事務所を構えていて、継続的に仕事されているか?(googleで事務所の地名を入れて検索すればすぐ分かると思います。)辺りがポイントになってくるのかなと思います。

依頼される皆様が良いパートナーに巡り会えることを祈っています。