.

 |
 |
■欠格要件 |
|
|
販売上が緊急調整地域に該当する場合は、免許を受けることができません。
緊急調整地域とは酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法に基づき税務署長が指定する地域です。
平成17免許年度における緊急調整地域の指定の有効期間は、平成17年9月1日から平成18年8月31日までの一年間です。
緊急調整地域について
|
 |
一般酒類小売業免許申請サポート(運営 行政書士吉中求実事務所) 運営 行政書士吉中求実(東京都行政書士会会員)
〒160−0004 東京都新宿区四谷4丁目1番地 小島ビル401 地図 浜中・齋藤法律事務所内 行政書士 吉中求実事務所 tel:03-5919-1236 fax:03-5919-1237
mail:osake@office-motomi.com |
|