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■無免許販売の罪 |
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酒類の販売業免許を受けずに酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
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