■ お酒の定義
酒税法上、お酒とは次のように定義されています。
A)アルコール分が一度以上の飲料
B(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの
C)溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
■ お酒の販売等が免許制である意義は?
お酒を販売するためには、お酒の免許を取得しなければなりません。お酒の販売に免許が必要なのは、お酒のメーカーや輸入業者に酒税が課されるされるためです。
お酒のメーカーや輸入業者が確実に酒税を納めるためには、販売先である酒類販売業者の管理及び適正な経営が必要です。
お酒の販売業免許に経営基礎要件が定められているのも、酒類販売業者の適正な経営を担保することにより、酒税の確実な徴収を目的とするものです。
■ お酒の「販売」行為とは
お酒の販売行為とは、お酒を「継続的」に「販売」することを意味します。
たとえ営利目的でなかったり、マンションの管理組合の会員等やグループ会社の社員のみへの販売であっても、「継続的」に「販売」する場合には酒類販売業免許が必要です。
酒類販売業免許は、お酒の「販売」をする際に必要になりますが、「販売」とはお酒を物販することをさします。そのため、レストランやホテル等、お酒をお客様の飲料のために「提供」する場合は、酒類販売業免許を必要としません。
お酒の「販売」と「提供」との区分ですが、お客様がお酒をその場でお飲みになり、残ったとしてもお持ち帰りにならないことを「提供」とよびます。ボトルキープについても、お店でお飲みになり、期限が過ぎてもお持ち帰りにならないので、お酒の「販売」にはなりません。
お酒を「継続的」に「販売」する際に酒類販売業免許が必要なので、例えば不要になったお酒(結婚式で引き出物でもらったものやご自身で飲もうを思って購入したもの)を単発的にバザー等で販売する場合は、酒類販売業免許は不要です。
ただし、お酒を「継続」して「販売」するために仕入をしたり、インターネットオークションで「継続」してお酒を「販売」する場合には、販売業免許が必要となります。