輸出入酒類卸売業免許

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輸出入酒類卸売業免許とは 

  輸出入酒類卸売業免許とは、輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の総称です。

A)輸出酒類卸売業免許とは

 海外の酒類販売業者にお酒を輸出できる免許です。免許は、自己が輸出する○○(品目)の卸売に限るという条件が付されます。例えば、自己が輸出する「清酒」の卸売に限るという免許が付与されたら、自社が輸出する清酒のみを販売することができます。

 なお、海外の一般消費者にネットを使って販売する場合は、通信販売酒類小売業免許を取得することで足ります。また、海外の飲食店営業者に販売する場合は、一般酒類小売業免許を取得すれば足ります。輸出酒類卸売業免許が必要なケースは、あくまで海外の「酒類販売業者」に輸出する場合ですので、ご留意ください。

 お酒のメーカーから直接仕入れをして海外へ輸出する場合、輸出のための蔵置場所にお酒を実納税移出すれば、酒税の免税手続きを受けることができます。

B)輸入酒類卸売業免許とは

 自社で輸入したお酒を、日本の酒類販売業者へ卸売することができる免許です。免許は、「自己が輸入した○○(品目)の卸売に限る」という条件が付されます。例えば、自己が輸入した果実酒の卸売に限るという免許が付与されたら、自社輸入した果実酒(ワイン)に限って、日本の酒類販売業者へ卸売することができます。

 輸出酒類卸売業免許・輸入酒類卸売業免許の取得方法について

 仕入先及び販売先の確保が求められます。具体的には、仕入先及び販売先から取引承諾書を入手して申請書類に添付する必要性があります。輸出・輸入酒類卸売業免許は取引先が海外であるため、取引承諾書の入手に時間がかかることが多いので、早めの手配が必要です。また、取引承諾書の翻訳もあわせて必要です。 なお、契約内容が確定していなくても、輸出又は輸入することが確実であると認められる場合は、輸出入酒類卸売業免許を取得することができます。海外の業者との契約交渉は時間がかかることが多いため、酒類を輸出又は輸入することのみが記載された書面で申請することが可能です。

 輸出酒類卸売業免許・輸入酒類 を取得する際、免許を取得する方が外国人や外国法人であるケースがあります。そのような場合は、外国人の場合、日本で住民登録がされていること、外国法人の場合は、日本で支店登記が完了していることが必要です。つまり、日本で適法に事業活動をすることができる方でないと、輸出入酒類卸売業免許を取得することができないので、注意が必要です。