酒税

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 酒税とは、酒税法に基づき、1.酒類製造者又は2.酒類輸入業者に課せられる税金です。酒類を販売することによって特別な税金を支払う必要はありません

酒類は品目毎に税率が異なっており、酒類の数量(1キロあたり)で課税する従量課税方式です。

発泡酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、甘味果実酒、雑酒に関しては、アルコール度数によって税率が異なります。

一般に、アルコール度数が高いほど、税率は高くなります。

ビールや果実酒は、アルコール分にかかわらず一定の税金が課されます。お酒の品目に関する詳しい税率は、以下をご覧ください。

(2017/6/2現在)

     
アルコール分1度当たりの加算額
発泡性酒類 220,000円
  発泡酒(麦芽比率25~50%未満) 178,125円
〃(麦芽比率25%未満) 134,250円
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く。)を除く。) 80,000円
醸造酒類 140,000円
  清酒 120,000円
果実酒 80,000円
蒸留酒類 (アルコール分21度未満)
200,000円
(アルコール分21度以上)
10,000円
  ウイスキー・ブランデー・スピリッツ (アルコール分38度未満)
370,000円
(アルコール分38度以上)
10,000円
混成酒類 (アルコール分21度未満)
220,000円
(アルコール分21度以上)
11,000円
  合成清酒 100,000円
みりん・雑酒(みりん類似) 20,000円
甘味果実酒・リキュール (アルコール分13度未満)
120,000円
(アルコール分13度以上)
10,000円
粉末酒 390,000円

(備考)

1.発泡性酒類・・・ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分10度未満で発泡性を有するもの)

2.醸造酒類・・・・清酒、果実酒、その他の醸造酒(その他の発泡性酒類を除く。)

3.蒸留酒類・・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ(その他の発泡性酒類を除く。)

4.混成酒類・・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒(その他の発泡性酒類を除く。)