その他の酒類販売業免許

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 その他の酒類販売業免許については、次のとおりです。なお、以下の免許は平成24年6月に新設された免許区分です。

店頭販売酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許

特殊酒類小売業免許

 特殊酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許とは異なり、お酒の消費者の特別な必要に応ずるために付与します。そのため、特別な必要に応じる範囲においてのみ、お酒の販売方法又は販売するお酒の範囲について、具体的な条件を付与されます。

 例えば、自社の役員や従業員に対して小売するための酒類小売業免許を付与する場合は、「自社の役員及び従業員に対する小売に限る」旨の条件が付されます。一般酒類小売業免許は販売するお酒の範囲に限定がないため、一般酒類小売業免許を取得するのが良いです。

店頭販売酒類卸売業免許

 自己の会員である酒類販売業者に対して、酒類販売業者の店頭で酒類を直接引き渡し、引き渡されたお酒を会員が持ち帰る方法による卸販売(酒類を免許業者に販売)ができる免許です。

 なお、販売先の酒類販売業者は、住所、氏名、酒類販売業者であることをお酒の免許通知書で確認し、会員として登録して管理している方に限定されます。

 会員である酒類販売業者に店頭において直接お酒を引き渡し、持ち帰る必要があるので、現実的ではないのが実情です。

協同組合員間酒類卸売業免許

 自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者にお酒を卸販売することができる免許です。事業協同組合とは中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合に限定されています。   

 また、この免許で卸販売ができる販売先は、自社が加入する事業協同組合の組合員であり、かつお酒の小売販売を行うことができる方に限定されています。そのため、自社が加入していない事業協同組合の組合員に卸販売をすることはできません。
                                                                                  

自己商標酒類卸売業免許

 自らが開発した商標又は銘柄のお酒を卸売することができることができる免許です。例えばビール卸を取得しなければ販売できないビールや全酒類卸売業免許を取得しないと販売できない清酒(ビールや清酒は国産品に限ります。輸入された清酒やビールに関しての卸販売は、輸出入酒類卸売業免許を取得すれば販売可能です)に関して、自らが開発した商標又は銘柄であれば卸販売することがで、有益な免許です。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため、お酒を卸販売することが認められる以下の酒類卸売業免許です。

 a)酒類メーカーの本支店、出張所等に対してお酒を販売する場合

   b)酒類メーカーの企業合同に伴い、お酒を卸販売するための免許

2つ以上の酒類メーカーが企業合理化のために企業合同をする場合があります。そのような際、従来の取引先を確保するためにお酒を卸売のみを引き続き行おうとする場合は、○○酒造株式会社が製造移出した○○の卸売に限る旨の制限が付されます。

  c)酒類メーカーの共同販売機関にお酒を卸販売するための免許