コールセンター

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 お酒の通販業者等が、コールセンターに電話受付業務をアウトソーシングするケースがあります。このような場合は、コールセンターに酒類の販売媒介業免許が必要です。コールセンター自体が自社の名義でお酒の受注を受けなくても、お酒の通販業者のかわりにお客様からお酒の受注の申込を受けるためです。酒類販売媒介業免許を取得するには、大きくわけて次の3つの条件があります。
 
i)会社の経営力
 
 お酒の媒介業を確実に行うための、経営能力を求められます。具体的には、お酒の販売業に10年以上従事した経験がある等です。法人そのものが今までに行ってきた業務の他、登記された役員の個人的な経験も、経営能力として認められます。例えば、法人としては酒類の販売業や媒介業の実績がなくても、役員に就任する前に他社でお酒の販売業に従事した経験があれば、酒類の販売媒介業を営む経営能力があるとされ、免許が付与されます。これらの経営能力は、通常、会社案内や役員の履歴書により立証します。
 
ii)お酒の受注容量
 
 酒類販売媒介業免許を取得するためには、購入者からお酒の販売業者への注文を確実かつ継続的に伝達するための能力を証明する必要があります。それでは、「確実かつ継続的」とは、どの程度のレベルを求められるのでしょうか。具体的には、コールセンターで受注を受けるお酒の年間数量が100キロリットル以上ある場合です。100キロリットルを750ミリリットルのワインで計算すると、年間で約14万本のお酒の販売実績がある業者の受注を代行する必要があります。なお、左記の条件ですが、1社のみで満たす必要はありません。例えば、3社のお酒の通販業者から受注を受けるということでも足ります。
 上記のとおり、かなりのお酒の受注予定がないと、酒類販売媒介業免許を取得することができません。なお、委託者のお酒の販売数量は、1年に1回提出する、酒類の販売数量報告書の写しによって立証します。さらに、年間で100キロリットル以上のお酒の販売実績がある会社から受注を受け、確実に受注を取り次ぐことを立証しなければなりません。具体的には、コールセンターと委託者間の業務委託契約書を提出します。
 
iii)設備
 お酒の媒介業を継続的に営むために十分な、設備を求められます。具体的には、事務所や電話等です。上述のとおり、ワインで換算すると年間で約14万本のお酒の受注を受ける必要があります。一方、個人が購入するワインの量はそれ程多くなく、かなり大人数の個人からの受電が想定されます。これらの受電に耐えうる人員が無理なく働けるスペースの確保が必要です。