マンション管理会社のお酒販売

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 マンション管理会社のお酒の販売の媒介(仲介)について

 マンション管理会社(以下、「管理会社」とよびます)がマンションに管理人を常駐させ、マンションの住民の宅急便受け取りやクリーニングの中継ぎ等のサービスをしているケースがあります。そのような際、住民からお酒の受け取りを依頼されることがあります。当然のことですが、住民の方が自ら選択した業者から発送されてきたお酒を受け取って住民に渡すだけであれば、管理会社にお酒の免許は必要ありません。

 ただし、住民へのサービスの一環として、住民からお酒の注文を受けて、お酒の販売会社に注文を伝達するためには、管理会社に酒類販売媒介業免許が必要です。必要な理由ですが、管理会社は住民がお酒を買いたいという意思(意志)を、酒類販売業者に伝達しているためです。

 それでは、管理会社は住民のお酒の購入に対して媒介(仲介)行為をせずに、例えばフロントにお酒の販売業者のチラシを据え置き、住民が自らインターネット等で購入するという形式にした場合、管理会社に酒税法上の免許が必要でしょうか。

 答えは、原則として、酒類販売媒介業免許が必要と判断される可能性が非常に高いです。その理由は、酒類販売の「媒介」とは、取引の相手方の紹介も含まれるためです。「この業者が良いですよ」という積極的な紹介ではなく、チラシ等の据え置きであっても、管理会社が数多くある酒類販売業者からチラシを置く業者を選定している以上、取引の相手方の紹介と判断される可能性は非常に高いです。

 マンション管理会社のお酒の販売について

 管理会社が住民から依頼を受けて、マンションの共有集会場で行われる会合等で飲用されるお酒を販売する場合は、管理会社が住民に対してお酒を直接販売することになります。そのような場合、管理会社は一般酒類小売業免許を取得すれば足ります。