洋酒卸売業免許

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 洋酒卸売業免許で販売できるお酒について

 洋酒卸売業免許で販売できるお酒の範囲は、次のとおりです。

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑種

 「洋酒」というと輸入されたお酒と勘違いをしそうですが、国産・外国産のいずれでも問題ありません。例えば、果実酒であれば、山梨産・フランス産の双方を販売することができます。また、外国産のお酒の場合、国内仕入・自社で輸入仕入のいずれでも問題ありません。

 但し、洋酒卸売業免許を申請する際に、上記に記載されたお酒の範囲を全て販売できる免許が付与されるとは限りません。仕入先・販売先の取引承諾書でお酒の範囲が合致したもののみ付与されるためです。

具体的には、仕入先と販売先から「ワイン」のみの承諾書を入手した場合は、ワインのみに限定された洋酒卸売業免許が付与されます。今後のビジネスのためにも、なるべく広く免許を取得された方がよいので、より多くのお酒の範囲の承諾書の入手をお勧めします。

  洋酒卸売業免許の取得方法について

 洋酒卸売業免許は、酒類販売業者にお酒を販売できる免許です。そのため、小売免許とは違い、申請時に仕入先及び販売先の確保が求められます

仕入先及び販売先から取引承諾書を入手して申請書類に添付する必要があります。以前は36キロリットル以上の販売先の確保が求められましたが、現在では法律が改正され、販売先が確保さえされていれば、リットル数は問わないことになりました。そのため、以前よりは取得のハードルが下がりました。ただ、免許申請時に販売先の確保が必要なこともあり、小売免許よりは取得のハードルが高いです。