観光ホテルでのお酒販売

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 観光ホテルでのお酒の販売

 観光ホテルのお土産コーナーでお酒を販売する場合、一般酒類小売業免許が必要です。観光ホテルでお酒を販売する場合、多くは地場産のお酒が多いでしょう。一般酒類小売業免許は、どのようなお酒でも販売することができる免許です。そのため、地場産のお酒以外に、お客様がお風呂あがりにお楽しみいただくため、大手国内メーカーが製造したビールも販売することができます。ただし、 自動販売機のみのお酒の免許の付与は行っていないため、店頭に陳列することが条件になります。

 観光ホテルがお酒の免許を取得する際に留意すべき点は、酒税法第10条11号関係で定められた、需給調整要件をクリアーする必要があるためです。需給調整要件では、以下のとおり定められています。

 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に当たらない。

具体的には、次の場合は、要件をクリアーしていないと判断されて、免許がでない可能性があります。

a)設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない。
b)酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない。

 観光ホテルの場合、原則として、上記のb)に該当します。それでは、観光ホテル等の旅館では、免許付与の可能性が皆無なのでしょうか。上記のb)に該当する場合であっても、ある一定の対策をた てれれば、需給調整要件をクリアーしてお酒の免許が付与されます。

 具体的には、ホテルには、飲料・物販部門の双方があります。そのため、双方のお酒の仕入先や在庫管理を明確に区分することが 必要です。例えば、お土産コーナーで販売する大手国内メーカーが製造したビールは、卸免許(全酒類卸売業免許ビール卸売業免許を取得している業者を仕入先とし、飲料部門で宿泊されたお客 様に提供するお酒は、小売免許(一般酒類小売業免許)を取得している業者を仕入先とする必要性があります。
 

 観光地等酒類小売業免許 

 なお、以前は、観光地等酒類小売業免許という免許がありました。平成18年4月1日の酒税法改正により、観光地等酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許に統合されました。そのため、酒税法改正以前の観光地等酒類小売業免許を取得している方は、19一定の条件をクリアーする場合は、一般酒類小売業免許を受けることができるようになります。