赤字決算の法人がお酒の免許を申請する際の留意点
お酒の免許の申請の際、法人であれば決算が審査の対象になります。審査の対象になるのは、直近3期の事業年度の決算内容です。具体的には、次の2点です。
1)直近の決算が債務超過でないこと
2)直近3期、全ての期で資本金等の2割以上の赤字でないこと
1)は、貸借対照表の純資産の部の数値を確認してください。△(マイナス)であれば、申請することができません。
2)は、資本金に対する各期の赤字率を計算する必要がありますが、「全ての期」でというのがポイントです。例えば、資本金等の2割以上の赤字であった期があっても、その他の期に問題がなければ、申請することができます。
さて、会社の決算内容が、お酒の免許申請に求められる基準に満たない場合、どのようにすればよいでしょうか。
経営努力をし、次回決算で基準を満たすようにすることが、原則です。ただ、取引先との関係や、売上増加のためにお酒の販売が必要等、次期決算を待つことができない場合もあります。その場合は、試算表等を確認し、決算期変更して税務申告を行ったうえで、申請をするという方法があります。場合によっては、借入金の現物出資や、債務免除等が必要な場合がありますので、詳細を検討する必要があります。
ウイスキーの輸出
お酒の輸出の市場状況の数量・金額ベースは、以下のとおりです。
金額ベース 1位)清酒 2位)ビール、 3位)ウイスキー
数量ベース 1位)ビール 2位)清酒 3位)リキュール
金額ベースではウイスキーは3位ですが、2014年と比すると30パーセントの増加率です。清酒は10パーセント増、ビールは20パーセント増と、その他のお酒よりも大幅な増加です。 海外の日本産のウイスキーへの注目は、国際コンテスト等で受賞が続いたこと等によることが原因と思われます。数量ベースでは、ビールは20パーセント増、リキュールは10パーセント、清酒はほぼ横ばいです。
なお、輸出先は、台湾40パーセント、英国、ロシアが各12パーセント、中国が10パーセントです。以前は清酒や焼酎を中国に輸出するケースが目立ちましたが、最近のご相談では、ウイスキーの輸出の例が多く見受けられます。
国税庁としても、日本で製造されたお酒の輸出を促進するため、JETROと共同でセミナー等を開催する等、様々な取組をしています。また、東日本大震災後、日本産のお酒は、各国で輸入の規制がされていましたが、EUやマレーシアでは規制が撤廃されました。これらの規制撤廃に向けて、現在も各国公館等と連携のうえ、取組がなされています。
日本の輸出港は、大阪港が数量ベース39パーセント、輸出金額43パーセントと、最大です。お酒を海外に輸出する際、メーカーが直接輸出する場合と輸入商社を1社だけ関与する場合は、輸出免税を受けることが可能です。輸出免税を受けるためには、蔵置場の許可申請をして、許可を受ける必要がありますので、留意してください。
中国へのお酒の輸出
中国へ日本酒や焼酎等を輸出する場合には、国税局が発行する、証明書を提出する必要があります。これは、福島の原発事故の影響に対する懸念が原因です。なお、中国へお酒と一緒に日本産の食品(おつまみ等)を販売する場合も、同様です。
中国へ輸出できるお酒は、産地が限定されています。具体的には、宮城、福島、茨木、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京で製造されたお酒は、輸出することができません。そのため、輸出しようとするお酒が、左記以外の産地である旨を、国税局に証明してもらう必要があります。
証明書の発行は、お酒の醸造場所を管轄する酒類指導官設置署を通して、国税局の酒税課へ申請します。申請書のほか、お酒を製造した場所を特定できる書類等が必要です。また、製造地だけでなく、主要な原材料の産地をも明らかにする必要があります。主要な原材料の産地が上記に該当すれば、証明書の発行を受けることができません。さらに、輸出する際に、証明書の発行を受けたお酒と同一なものを輸出することが明らかになる書類も必要です。これは、Aというお酒で証明書を取得し、Bを輸出することを防止するためです。
証明書の発行合計数は約2万件ですが、そのうち約9千件が対中国であり、中国への日本で製造されたお酒の浸透を垣間見ることができます。
日本酒の輸出(香港)
日本が輸出する食品等につき、最も多い相手先は香港です。2位はアメリカですが、金額ベースでは1.5倍と、遥かに大きな市場です。輸出対象となる商品のうち、お酒は7位と上位につけています。香港は様々な国から清酒(日本酒)から輸入していますが、日本が最大の輸出国です。香港に輸出される日本酒のうち、約65パーセントが日本産です。
上記のとおり、日本は香港に多量の日本酒を輸出していますが、その原因の一つとして、30度以下のお酒には、税金(物品税)が課されないためです。酒税法では、日本酒のアルコール度数は22度未満と定められています。そのため、日本国内で日本酒と定義されるお酒には香港で物品税を課されず、大きなメリットです。
香港に日本酒を輸出する際、現地で大きな働きをするのが、輸入業者です。一般的には、お酒の物販会社が日本から自社輸入をするケースはほぼなく、輸入業者を通して輸入します。
どのようなお酒が輸出されるかというと、日本の大手メーカーのものが多いです。これらは、大手スーパーで販売されたり、日本食レストランで提供されています。ただ、最近では、地酒等を専門で取り扱う小売店が増加しており、これらの中には、日本酒メーカーと直接契約をしています。お酒を海外に輸出する際、メーカーと販売先の間に1社のみしか存在しない場合は、酒税の免税を受けることができます。そのため、地酒メーカーとタッグを組み、希少性のある日本酒を輸出するスキームが多くなることでしょう。
香港に日本酒を輸出するには、輸出酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許が必要です。輸出酒類卸売業免許を申請する際には、日本国内の仕入先と香港の販売先から、確かに取引をできる旨の承諾書を入手する必要があります。ちなみに、日本酒は、香港側での輸入許可は不要です。
東京都多摩地区で初めて醸造されたビールが、復刻されます。ブランド名「TOYODA BEER」として、ひのよさこい祭会場で販売されます。
地ビールメーカーは、95%以上が中小企業です。具体的には、資本金3億円以下か従業員300人以下の会社です。そして、主な販売形態は、レストラン併設形態です。地方の観光地にいくと、地ビールをレストランで楽しみつつ、お土産でビールを購入できる店舗があります。このような形態が最も多く、割合としては、約38パーセントです。
ビール事業者の売上高は、平成24年と比較して、約14パーセントの増加が認められます。また、営業利益は約33パーセントも増加しています。ただ、テーマパークでの売上高、売上総利益、営業利益は減少しています。テーマパークの営業利益は、24年と比較すると、約85パーセントです。
発泡酒メーカーについても、中小企業が占める割合は高く、約97パーセントが中小企業です。また、主な販売形態も、レストラン併設が約40パーセントです。注目すべきは、24年と比較すると、売上高は503万円と約34パーセント、営業利益は133万円で、91.7パーセント増加しています。地ビール業者はテーマパークでは売上高等が減少していますが、発泡酒メーカーではテーマパークでも対前年比は増加しています。
自己商標酒類卸売業免許
お酒の免許は、大きくわけて2つに分類されます。1つは小売業免許、他方は卸売業免許です。小売免許は一般のお客様やレストランに、卸売業免許はお酒の物販をする会社や個人に、販売できる免許です。
お酒の卸売業免許の代表的なものは、全酒類卸売業免許と、ビール卸売業免許です。ただ、これらの免許は「免許枠」があります。免許枠とは、既存の免許業者との兼ね合いを考え、新たにお酒の免許申請をすることを制限するものです。免許枠は1年に1度、更新されます。ビールの卸販売しかできないビール卸売業免許は枠が残ることがありますが、全てのお酒を取り扱える全酒類卸売業免許は、枠があっても、複数の申請者で競い合うような状況が多いです。
ただ、地酒等、地方の特産物を原材料として製造されたお酒を、卸販売したいというケースが多々あります。このような場合は、自己商標酒類卸売業免許を取得することにより、当該お酒を卸販売することができるようになります。
さて、自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標や銘柄のお酒を、卸販売することができる免許です。注意をしなければならないのは、自己商標酒類卸売業免許は、自社で開発した商標や銘柄のお酒類のみしか、卸販売できない旨です。
なお、自己商標酒類卸売業免許は、小売業免許や卸売業免許の基本的な要件をクリアーする必要があります。その他に固有の要件として、商標や銘柄(ラベル)のコピーや、これらの登録済証のコピーを提出する必要があります。そのため、商標として予め登録しておくのが望ましいです。
備中杜氏の郷 地酒バー
岡山県の地酒が、東京のイベントで紹介されます。
http://www.pref.okayama.jp/site/12/432552.html
各地方の特色がある、地酒。
日本酒への注目が、ますます高まりそうですね。
お酒の社員販売
福利厚生の一環として、お酒を社員に販売する場合も、酒類販売業免許が必要です。その場合は、グループウェア等を使って販売することが多いでしょう。
グループウェアを閲覧し、社員がお酒を購入し、自宅まで発送するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は1.輸入酒類と2.国産酒類(地酒等。正確には、年間の醸造量が3,000キロリットル未満であるメーカーが製造したお酒)に限定されます。そのかわり、お酒の発送先はに限定がありません。
一般酒類小売業免許を取得すれば、上記の2種類以外のお酒(例:大手国産ビールメーカーのビール等)を販売することはできます。ただ、配送先はお酒の免許を取得した場所と同一の都道府県に限定されますので、注意が必要です。お歳暮やお中元に大手酒造会社が製造したお酒を送ることが多いですから、配送先の住所を十分に確認してください。
なお、お酒のメーカーや卸問屋でない以上、お酒の社販は、在庫を持たずに、仕入先から社員に直送することがほとんどでしょう。仮に在庫をもつ場合で、社内以外の場所に保管する場合は、蔵置所設置報告が必要です。というのは、お酒の販売行為は、免許場所で全て完結することが求められ、原則として、在庫の管理も免許場所で行う必要があるためです。ただ、例えば都心の会社等、免許場所以外に在庫を保管する必要性が高いケースでは、蔵置所設置報告をすることにより、お酒を適正に保管することができるようになります。
未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書
国の会計年度(4月から翌3月)のお酒の販売数量を、4月末までに、お酒の免許場所を所轄する税務署に提出する必要があります。その際、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書もあわせて提出します。表示基準報告書には、酒類販売管理者と酒類販売管理者に代わる責任者を記載します。酒類販売管理者に異動があれば、2週間以内に選任届を提出する必要があります。管理者選任届出の提出の有無をチェックする欄がありますので、仮に失念してしまっている場合は、直ちに提出するようにしましょう。