月別アーカイブ: 2015年6月

備中杜氏の郷 地酒バー

Pocket

岡山県の地酒が、東京のイベントで紹介されます。

http://www.pref.okayama.jp/site/12/432552.html

各地方の特色がある、地酒。

日本酒への注目が、ますます高まりそうですね。

 

お酒の社員販売

Pocket

 福利厚生の一環として、お酒を社員に販売する場合も、酒類販売業免許が必要です。その場合は、グループウェア等を使って販売することが多いでしょう。

 グループウェアを閲覧し、社員がお酒を購入し、自宅まで発送するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は1.輸入酒類と2.国産酒類(地酒等。正確には、年間の醸造量が3,000キロリットル未満であるメーカーが製造したお酒)に限定されます。そのかわり、お酒の発送先はに限定がありません。

 一般酒類小売業免許を取得すれば、上記の2種類以外のお酒(例:大手国産ビールメーカーのビール等)を販売することはできます。ただ、配送先はお酒の免許を取得した場所と同一の都道府県に限定されますので、注意が必要です。お歳暮やお中元に大手酒造会社が製造したお酒を送ることが多いですから、配送先の住所を十分に確認してください。

 なお、お酒のメーカーや卸問屋でない以上、お酒の社販は、在庫を持たずに、仕入先から社員に直送することがほとんどでしょう。仮に在庫をもつ場合で、社内以外の場所に保管する場合は、蔵置所設置報告が必要です。というのは、お酒の販売行為は、免許場所で全て完結することが求められ、原則として、在庫の管理も免許場所で行う必要があるためです。ただ、例えば都心の会社等、免許場所以外に在庫を保管する必要性が高いケースでは、蔵置所設置報告をすることにより、お酒を適正に保管することができるようになります。

 

未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書

Pocket

 国の会計年度(4月から翌3月)のお酒の販売数量を、4月末までに、お酒の免許場所を所轄する税務署に提出する必要があります。その際、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書もあわせて提出します。表示基準報告書には、酒類販売管理者と酒類販売管理者に代わる責任者を記載します。酒類販売管理者に異動があれば、2週間以内に選任届を提出する必要があります。管理者選任届出の提出の有無をチェックする欄がありますので、仮に失念してしまっている場合は、直ちに提出するようにしましょう。

酒類販売管理者の異動

Pocket

お酒の売り場には、酒類販売管理者を選任する必要があります。未成年者が酒類販売管理者になれないのは当然のことですが、雇用期間にも留意が必要で す。具体的には、引き続き6か月以上の継続した雇用が予定されていることが必要です。酒類販売管理者は、お酒の販売をする店員さんを指導監督するので、長 期にわたり働ける立場の方でなければならないためです。

 さて、酒類販売管理者に選任した方に人事異動があった場合は、どのようなお手続き が必要でしょうか。その際は、選任してから2週間以内に、酒類販売管理者選任届出書をお店を所轄する税務署に提出する必要があります。酒類販売管理者が同 日付で就退任した場合は、就任と退任を同一の届出書を提出することで足ります。

 なお、酒類販売管理者に就任した方は、お酒の知識を常にブラッシュ・アップする必要があります。そのため、選任した日から3ヶ月以内に酒類販売管理研修を 受講させるよう努めなければなりません。なお、社内異動で、酒類販売管理者がA店舗からB店舗へ転勤になったとします。その場合は、A店舗の時に研修を受 講していれば、B店舗の管理者就任日から3か月以内に、再受講する必要はありません。ただ、おおむね3年に1回程度の受講が望ましいとされていますので、 定期的に受講するようにしましょう。

 税務署では、小売店舗に対して、酒類販売管理者が選任されているか、常勤しているかを巡回して指導しています。その際に対応ができるよう、シフト表等はお店で保管しておくのが良いでしょう。

 

池袋サンシャイン日本酒フェア

Pocket

2015年6月20日、池袋サンシャインシティで、第9回全国日本酒フェアが開催されます。
公開きき酒会、酒造り等が体験でき、その場でお酒を購入することもできます。参加資格者は、酒類卸売業免許を取得した酒問屋だけでなく、お酒のエンドユーザーや飲食店関係者の参加が可能です。そのため、仕入先の酒問屋さんが取り扱っていないお酒を開拓したい飲食店経営者にとっても、参加する意義があるでしょう。
 パンフレットは日本語版の他、英語版もあります。日本酒の輸出実績として最も高いのは、アメリカです。その次に、韓国、台湾、香港と続きます。アメリカへの輸出は次点の韓国より2倍以上の実績とはいえ、今後のより一層の市場拡大が見込まれる、韓国語や中国語でのパンフレットが作成されることを期待します。
 日本酒の輸出ですが、平成15年は39億で、平成25年は105億円でした。つまり、10年間で約2.7倍の伸び率です。海外で日本酒が広まることは望ましいのですが、日本産の日本酒をより多くの方にお楽しみいただくことが望ましいです。そのため、先日、国税庁が、国産のお米が材料のものを「日本酒」、同様に、国産のぶどうを使ったものを「日本ワイン」と示すことができるようにする方向性になりました。そのため、「日本酒」という名称により一層の価値が生じ、日本酒の輸出が促進されることでしょう。

ワイン展

Pocket

 2015年10月31日から2016年2月21日迄、国立科学博物館にてワイン展が開催されます。ワインをテーマにした、初めての大規模展だそうです。

http://wine-exhibition.com/

 年代別のワインの消費は、30代が38パーセント、40代が33パーセントと、30~40代で約7割を占めます。また、居住地別は、東京が48パーセント、神奈川が15パーセントです。このように、ワインを買い求めるお客様は一極に集中しており、これらの層をターゲットにマーケティングをするのが良いでしょう。
 ワインの居住地別の消費量の特徴として、山梨県の8パーセントをあげることができます。これは、千葉県の8パーセントと同率です。葡萄の産地ならではの消費量といえるでしょう。 

 日本産のワインを海外に広く紹介しようと、国産ワインの輸出を計画する方が多いです。お酒を海外の酒類物販業者(商社等)に輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要です。輸出酒類卸売業免許申請には、海外の販売先の確保が必要です。

 なお、お酒の輸出には、お酒の仕入代金以外の諸経費がかかります。免許申請時には、お酒の輸出業を経営するための十分な資金の確保が求められます。資金額については、事業の規模等により異なるため、一概に「幾らあれば大丈夫」というものではありません。事業の規模は収支目論見書で説明する必要があるため、入念な準備が必要です。