月別アーカイブ: 2015年7月

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 東京都多摩地区で初めて醸造されたビールが、復刻されます。ブランド名「TOYODA BEER」として、ひのよさこい祭会場で販売されます。

  地ビールメーカーは、95%以上が中小企業です。具体的には、資本金3億円以下か従業員300人以下の会社です。そして、主な販売形態は、レストラン併設形態です。地方の観光地にいくと、地ビールをレストランで楽しみつつ、お土産でビールを購入できる店舗があります。このような形態が最も多く、割合としては、約38パーセントです。
 ビール事業者の売上高は、平成24年と比較して、約14パーセントの増加が認められます。また、営業利益は約33パーセントも増加しています。ただ、テーマパークでの売上高、売上総利益、営業利益は減少しています。テーマパークの営業利益は、24年と比較すると、約85パーセントです。
 発泡酒メーカーについても、中小企業が占める割合は高く、約97パーセントが中小企業です。また、主な販売形態も、レストラン併設が約40パーセントです。注目すべきは、24年と比較すると、売上高は503万円と約34パーセント、営業利益は133万円で、91.7パーセント増加しています。地ビール業者はテーマパークでは売上高等が減少していますが、発泡酒メーカーではテーマパークでも対前年比は増加しています。

 

 

自己商標酒類卸売業免許

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 お酒の免許は、大きくわけて2つに分類されます。1つは小売業免許、他方は卸売業免許です。小売免許は一般のお客様やレストランに、卸売業免許はお酒の物販をする会社や個人に、販売できる免許です。

 お酒の卸売業免許の代表的なものは、全酒類卸売業免許と、ビール卸売業免許です。ただ、これらの免許は「免許枠」があります。免許枠とは、既存の免許業者との兼ね合いを考え、新たにお酒の免許申請をすることを制限するものです。免許枠は1年に1度、更新されます。ビールの卸販売しかできないビール卸売業免許は枠が残ることがありますが、全てのお酒を取り扱える全酒類卸売業免許は、枠があっても、複数の申請者で競い合うような状況が多いです。

 ただ、地酒等、地方の特産物を原材料として製造されたお酒を、卸販売したいというケースが多々あります。このような場合は、自己商標酒類卸売業免許を取得することにより、当該お酒を卸販売することができるようになります。

 さて、自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標や銘柄のお酒を、卸販売することができる免許です。注意をしなければならないのは、自己商標酒類卸売業免許は、自社で開発した商標や銘柄のお酒類のみしか、卸販売できない旨です。

 なお、自己商標酒類卸売業免許は、小売業免許や卸売業免許の基本的な要件をクリアーする必要があります。その他に固有の要件として、商標や銘柄(ラベル)のコピーや、これらの登録済証のコピーを提出する必要があります。そのため、商標として予め登録しておくのが望ましいです。