お酒の輸出証明書

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■ お酒の輸出に必要な免許
 
 和食がユネスコ無形文化遺産登録され、日本のお酒は世界全国で楽しまれています。それに伴い、清酒や焼酎等の日本のお酒を海外へ輸出したい方が増えています。お酒を輸出する際には、販売方法と販売先により、次のような免許が必要です。販路を拡大するためにも、可能な限り全ての免許を取得するのが望ましいです。
 
a)輸出卸売業免許・・・海外のお酒の販売業者(お酒の販売業免許取得業者)にお酒を輸出販売する場合
 
b)一般酒類小売業免許・・・海外の商社を通さず、海外のレストランにお酒を直販する場合
 
c)通信販売酒類小売業免許・・・海外の一般消費者やレストランに、インターネット等を使ってお酒を販売する場合
 
■ お酒の輸出証明書
 
 さて、上記の免許を取得して実際にお酒を輸出する際、国によっては、国税局が発行する証明書を添付することが求められるケースがあります。理由は、福島第一原子力発電所の事故の影響です。
 国税局が発行する証明書を求めている国は、以下のとおりです。
 
EU 韓国 マレーシア タイ、中国、ブラジル、仏領ポリネシア、モロッコ、エジプト、ブルネイ、ドバイ、アブダビ、ロシア
 
 
 日本のお酒の需要が高い中国や韓国への輸出に証明書が求められています。なお、お酒に係る輸出証明書の発行の多い国を順番に並べると、次のとおりです。
 
第1位:中国 7,202件
第2位:韓国 6,353件
第3位:タイ 1,049件
 
 国税庁は、日本のお酒の輸出を後押しするため、平成24年5月15日以降、証明書を発行してもらうための書類の軽減措置をとりました。
 
 ただし、お酒の輸出証明書の申請は輸出先国毎に異なっており、添付資料も国によって様々です。お酒をスムーズに輸出するためにも、事前に入念な調査と準備が必要です。