一般酒類小売業免許を取得するには、4つの条件(人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件)を満たしていることが必要です。
人的要件 |
人的要件をクリアするには、①~④の4つのケースがあります。 ①免許を受けている酒類メーカーか販売業者に引き続き3年以上従事した場合 ②調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している場合 ③ ①と②の業務を合算して3年以上である場合 要するに、酒類もしくは調味料の販売業を合計して3年以上従事、営業していればOKということです。 ④酒や調味食品以外の経営経験がある方が、酒類販売管理研修を受講した場合 ①~③のケースでは酒類又は調味食品の販売経験が必要ですが、これらの経験がなくても、④のケース(酒類他の販売経験があり、研修を受講する)に当てはまれば、免許を取得することができます。 |
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場所的要件 |
販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されている必要があります。 例えば、グループ会社等で1室を共有して使っている場合、場所的要件をクリアーすることができません。 販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないことが必要です。 具体例として、レストランと酒類の販売場は別である必要があります。 よくご相談いただくのは、レストランでお客様に提供した酒類を、お土産用にお客様に物販したいというケースです。このような場合は、レストランと酒類の物販スペースを明確に区分し、レジもそれぞれに用意する必要があります。 |
経営基礎的要件 |
①国税・地方税の滞納をしていないこと。 国税の滞納がないことは、酒類の免許申請先は税務署ですので、審査の段階で税務署が調査します。また、地方税については、本店が東京であれば都税事務所、東京以外であれば県税及び市役所が発行する納税証明書が必要です。 ②直近の決算が債務超過でないこと。 直近3期の決算が資本金の2割を超える赤字ではないこと。 |
需給調整要件 |
免許の申請者が酒場、旅館、レストラン等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要です。 なお、レストランを経営する法人であっても、レストランと酒類物販の①仕入先 ②保管場所 ③販売場 ④代金の決済を明確に区分することにより、免許が付与されるケースがあります。 |