お酒の自動販売機

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 自動販売機による、酒の免許
 
 マンションの1階共有部分等、自動販売機を設置してお酒を販売したい場合、どのような免許手続きが必要でしょうか。
 
 以前は、自動販売機でお酒を販売するための免許として、特殊小売免許 その他特殊という免許制度がありました。そのため、この免許を取得することにより、お酒の自動販売機のみを設置することが可能でした。
 
 ところが、平成18年の酒税法に改正により、その他特殊免許制度自体が撤廃されました。そのため、現在、自動販売機のみによってお酒を小売販売しようとする場合は、未成年飲酒防止や交通事故防止のため、原則としてお酒の免許を付与しないことになりました。つまり、原則として、お酒の販売は対面販売を基本とすることになりました。
 
 お酒の自動販売機を設置する場合、必要とされる表示
 
 上述のとおり、現在は自動販売機のみを設置するためのお酒の免許は存在しません。一般酒類小売業免許を取得し、対面販売を原則としつつ、副次的に自動販売機でのお酒の販売をするという方式になっています。
 
 それでは、上記方式に沿って自動販売機で販売する場合、どのような留意事項が必要でしょうか。お酒を販売する対面店舗に設置されているお酒の自動販売機には、以下の事項を指定された方法により掲げ、自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示する必要があります。
 
1.未成年者の飲酒は、法律で禁止されている旨
 
 57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体で、表示する必要があります。なお、アルファベット等の使用は認められておらず、日本文字を使用する必要があります。
 
2.お酒の免許事業者の情報
 
 以下の事項を、20ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字で表示する必要があります。
 
 i)お酒の免許事業者の氏名又は名称
 ii)酒類販売管理者の氏名
 iii)連絡先の所在地及び電話番号
 
3.販売停止時間
 
 自動販売機でお酒を販売できない時間は、午後11時から翌日午前5時までです。その旨を、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字で表示する必要があります。