■ 輸入ワインフェアの開催について
ボジョレーヌーヴォーの時期にワインフェアを、オクトーバーフェストの時期にビールフェアの開催を企画することがあります。お酒は時期的な需要があり、タイミングを逸しないで販売ができるようにしなければなりません。当然のことですが、一時的な販売であっても、お酒の免許が必要です。
輸入ワインやビールを、一定の期間に限り店舗を設けて販売する場合には、期限付酒類小売業免許の申請が必要です。期限付酒類小売業免許は、通常のお酒の免許とは異なり、場所と期間を限定して付与されるものです。そのため、審査期間は短く、申請してから免許が付与されるまでの期間は、最短で2週間です。一定の場合は申請ではなく届出でたり、その場合は10日前までに届出を行えばよいことになっています。とはいえ、出店側との契約締結はフェアー開催のギリギリに行われることが多く、申請や届出時期には注意が必要です。
なお、期限付酒類小売業免許のうち、輸入ワインやビールを販売するための免許は、1回の開催期間が約2週間以内でなければなりません。また、同じ店舗での販売は、1年で6回以内に限られていますので、注意が必要です。
■ 国産ワインフェアの開催について
山梨ワインフェアや日本の地ビール等、国産酒のフェアを行いたい場合は、どのような手続きが必要でしょうか。そのような場合も、期限付酒類小売業免許が必要です。期限付酒類小売業免許は、上述の輸入酒類フェアーのほか、一定の販売会場でお酒を販売することを条件に付与されます。一定の販売会場とは、会社の集会場、デパート等の地方特産物展、お中元やお歳暮等の贈答品の販売会場です。これらの販売会場でお酒を販売する際は、輸入酒類以外のお酒を販売することができます。また、輸入酒フェアーとは異なり、1回の開催期間や販売の回数に制限はありません。