お酒の買取

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 中古酒の販売免許の取得方法について

 リサイクルブームを受けて、中古品のお酒を買取して販売したい方が増えています。中古品のお酒の仕入先がお酒を不要とする一般消費者であることから、安定した仕入先がないという理由で、税務署は今まで免許付与に対して極めて消極的でした。ただ、中古品の買取販売店というビジネスモデルが一般に浸透した現在では、一定の対策をすれば、免許を取得できます。具体的には、中古品のお酒の販売を安定して行い、利益をだすことができることを立証する必要性があります。飲食店営業者から余剰在庫を買い取ることや倒産した酒類販売業者からできないため、一般の消費者にどのような方法でお酒を売っていただくのかを考える必要性があります。

■ 中古酒の仕入先について

 中古酒の買取販売で最も注意しなければならないのは、仕入先です。余剰在庫になった飲食店からのお酒の買い入れや倒産した酒屋からの買い入れは、原則として認められません。

 一方、販売先は、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許を取得していれば、一般の消費者、飲食店営業者の双方とも問題ありません。販売先が酒類販売業免許を取得している場合は卸免許が必要なので、注意してください。例えば、買取専門のフランチャイズに加盟した場合、酒類販売業免許を取得しているフランチャイザーにお酒を販売して現金化するためには、卸免許が必要です。

 通信販売できる中古酒の限定について

 
 通信販売酒類小売業免許を取得した場合、中古酒については原則として輸入酒類に限るという限定が付されます。理由は、通信販売酒類小売業免許で販売できる国産酒については、1年間の品目ごとの課税移出数量(製造量)が、3,000キロリットル未満であるメーカーが製造又は販売するお酒という限定があるためです。国産酒の通信販売酒類小売業免許を取得する場合には、申請時にメーカーの証明書が必要であり、中古品のリサイクル販売では、メーカーから直接仕入れることはないためです。