■ コンビニでのお酒販売について
コンビニでお酒を販売するために必要な免許は、一般酒類小売業免許です。コンビニのお酒の免許申請方法は大きく2つに分かれます。1つは今まで個人で経営していたオーナー様が、税金対策等のため、法人で申請する場合です。このような場合は、法人成り等の申請手続きが必要です。他方は、最初から法人名義で申請する場合です。 こちらは、新規申請の手続きが必要です。
後者は、本部と法人名義フランチャイズで契約を締結していますので、申請に特段の注意が必要ではありません。前者は、申請時点ではフランチャイズ契約が個人名義のままです。一方、免許が付与されるための条件として、新たな法人と本部間で確実にフランチャイズ契約が締結されることの立証が必要です。というのは、個人名義でフランチャイズ契約を締結できたとしても、新たな法人名義でフランチャイズ契約できるかは、別の問題であるためです。
新たな法人と本部間で確実にフランチャイズ契約が締結されることの立証として、コンビニエンス本部によっても異なりますが、本部からの取引承諾書や確認書を提出します。内容は、契約名義を個人から法人にする旨です。ただ、無条件での変更が可能とする取引承諾書が提出されることはあまりなく、フランチャイズ加盟審査基準を満たした場合等の条件が付されます。なお、取引承諾書や確認書は、本部の会社実印が最も望ましいです。ただ、実務上は、エリアマネージャーの捺印で足りる場合もあります。
■ お酒の免許取得後の注意事項について
コンビニエンスストアでお酒を販売する際、最も注意をしなければ、酒類販売管理者および酒類販売管理者代行者を選任して常駐させることです。24時間365日営業ですから、複数の代行者が必要です。また、アルバイトで店舗を回している場合は、管理者や代行者が欠けるようなことがないように、注意が必要です。酒類販売管理者に異動があった場合は、異動後2週間以内に、酒類販売管理者選任届の提出が必要です。酒類販売業者は、酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受講させるように努めることが義務づけられていますので、複数のスタッフに研修を受講させるよう、努めましょう。