飲食店フランチャイジーへの販売

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 飲食店フランチャイザーからフランチャイジーへのお酒の販売について

 飲食店フランチャイザーは、食材等をフランチャイジーに販売します。当然のことながら、フランチャイザーがフランチャイジーに販売する食材には、お酒も含まれます。フランチャイジーが飲食店経営者である場合は、フランチャイザーは一般酒類小売業免許を取得することにより、フランチャイジー各社にお酒を販売することができます。

 なお、多くのフランチャイザーは、フランチャイジーからの受注場所を、集約しています。例えば、東日本受注センター、西日本受注センター等です。お酒の免許はお酒の受注行為をする場所毎に必要なので、全ての受注場所を免許場所として申請する必要があります。

 飲食店フランチャイザー自身が、直営店を経営している場合について

 多くの飲食店フランチャイザーは、フランチャイジー経営の他、直営店を経営しています。自らの直営店でお客様に提供するお酒の仕入先は、一般酒類小売業免許を取得した会社です。一方、フランチャイジーに販売するお酒の仕入先は、取り扱うお酒の品目に応じて、卸免許を取得していなければなりません。

 例えば、フランチャイジーにビールを販売する場合の仕入先には、ビール卸売業免許全酒類卸売業免許が必要です。このように、お酒の使途(直営店で使う・フランチャイジーに販売する)によって仕入先を区分する必要がありますので、十分に留意してください。

 飲食店フランチャイザーが免許を取得する場合の留意点について

 飲食店フランチャイザーがフランチャイジーにお酒を販売するためには、一般酒類小売業免許を取得する必要性があります。フランチャイザーが免許を取得する場合の留意点は、こちらをご覧ください。