お酒の輸出

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 お酒の輸出に関する免税手続きについて
 
 酒税は、お酒の製造者又は輸入業者に課されます。ただし、お酒のメーカーがお酒を輸出する場合は、酒税が免除されます。具体的には、次のいずれかのケースに該当し、手続きをすれば、酒税は免除されます。
 
 日本の食文化を代表する日本酒や焼酎等を広く海外に知っていただくため、有効に利用したい制度の一つです。
 
1.メーカーが海外へ自ら輸出する
 
なお、自社輸出が必要ですが、通関業者に通関手続を委託することは問題がありません。
 
2.メーカーが国内の輸出業者(酒類販売業免許業者)1社を通して輸出する
 
なお、輸出業者を通して海外へ輸出する場合で、販売先が海外の問屋(酒類販売業者)である場合は、日本の輸出業者に輸出酒類卸売業免許が必要です。お酒を輸出する場合に、海外の一般消費者へ直接販売することはないと想定されます。ただ、飲食店営業者に直販する可能性はあり、その場合は輸出業者に一般酒類小売業免許が必要です。
 
 
メーカーが海外へ自ら輸出する場合
 
次の方法で、酒税の免税を受けることができます。
 
a)メーカー:お酒の醸造場所から保税蔵置場へお酒を搬入
b)メーカー:輸出申告書を税関に提出
c)税  関:輸出申告書の審査、貨物の検査税関、輸出許可証の交付
d)メーカー:船積確認、船積・塔載・輸出
e)期限内酒税納税申告書を税務署に提出
 
輸出業者を通して輸出する場合
 
次の方法で、酒税の免税を受けることができます。
 
a)メーカー:お酒の醸造場所から輸出業者の蔵置場に未納税移出をする
b)メーカー:未納税移入申告書、未納税移入証明書、未納税移出通知書を輸出業者へ送付
c)輸出業者:未納税移入証明書をメーカーに送付
d)メーカー:未納税移出酒類移入明細書を作成
e)メーカー:期限内酒税納申告書を、移出した月の翌月末日までに、移出場所の所轄税務署へ提出